女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 産休法
法令番号 昭和30年法律第125号
種類 教育法
効力 現行法
成立 1955年7月29日
公布 1955年8月5日
施行 1956年4月1日
所管 文部科学省
主な内容 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保について
関連法令 地方公務員法など
制定時題名 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律
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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(じょしきょうしょくいんのしゅっさんにさいしてのほじょきょうしょくいんのかくほにかんするほうりつ)は、公立学校に勤務する女子教職員出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もって女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的として制定された法律である。法令番号は昭和30年法律第125号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。

制定当時の題名は「女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律」。昭和36年法律第200号[1]による改正で「女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律」となり、昭和53年法律第65号[2]による改正で現行の題名となった。

構成[編集]

  • 第1条(目的)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(公立の学校等における教職員の臨時的任用)
  • 第4条(適用除外)
  • 第5条(公立学校以外の学校において講ずべき措置)
  • 附則

脚注[編集]

  1. ^ 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律
  2. ^ 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律

関連項目[編集]