失業保険法
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| 失業保険法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和22年12月1日法律第146号 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 効力 | 廃止 |
| 主な内容 | 失業保険について |
| 関連法令 | 雇用保険法 |
失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年12月1日法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的として制定された日本の法律である。
沿革[編集]
- 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。
- 1955年(昭和30年)8月5日 - 「失業保険法の一部を改正する法律」(昭和30年8月5日法律第132号)が制定され、福祉施設が規定される。
- 1975年(昭和50年)4月1日 - 失業保険法が廃止され、代わって雇用保険法(昭和49年12月28日法律第116号)が同日から施行される。
構成[編集]
- 第一章 総則(第1条-第5条)
- 第二章 被保険者(第6条-第14条)
- 第三章 保険給付(第15条―第27条)
- 第三章の二 福祉施設(第27条の2)
- 第四章 費用の負担(第28条-第38条)
- 第五章 日雇労働被保険者に関する特例(第38条の2-第38条の15)
- 第六章 諮問機関(第39条)
- 第七章 審査の請求、訴願及び訴訟(第40条-第46条)
- 第八章 雑則(第47条-第52条)
- 第九章 罰則(第53条-第55条)
- 附則
外部リンク[編集]
- 失業保険法の一部を改正する法律法律第百三十二号(昭三〇・八・五)(衆議院:制定法律)