大都市地域における特別区の設置に関する法律
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| 大都市地域における特別区の設置に関する法律 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 大都市地域特別区設置法 |
| 法令番号 | 平成24年9月5日法律第80号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 地方自治法 |
| 主な内容 | 道府県が、関係市町村を廃止して特別区を設置する際の手続き等 |
| 関連法令 | 地方自治法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
大都市地域における特別区の設置に関する法律(だいとしちいきにおけるとくべつくのせっちにかんするほうりつ)とは、道府県が大都市地域に特別区を設置する際の諸手続きについて定めた日本の法律。
概要[編集]
2011年11月27日に投票された2011年大阪市長選挙と2011年大阪府知事選挙で大阪都構想の実現を掲げる大阪維新の会の候補が当選した後に、みんなの党及び新党改革が2012年3月9日に「地方自治法の一部を改正する法律案」を提出し、自民党と公明党が2012年4月18日に「地方自治法の一部を改正する法律案」を提出し、さらに政権与党の民主党と国民新党が「大都市地域における地方公共団体の設置等に関する特例法案」を提出した。6月13日から各会派で一本化に向けた協議が行われた上で、2012年7月30日に「大都市地域特別区設置法案」が共産党と社民党を除く超党派の7会派によって共同で国会に提出され、2012年8月29日に国会で可決し、成立した。法案の成立過程は「大阪府内の政治的な勢いに乗る大阪維新の会が自らの国政進出で選挙協力をしないことをちらつかせることで、国政政党に維新の会に対する宥和的政策を競わせた」と形容された[1]。
道府県の区域内において、政令指定都市と隣接自治体の人口が計200万人以上の地域が、市町村を廃止して特別区を設置することができると定めている。道府県と基礎自治体は特別区設置協議会の設置した上で特別区設置協定書の作成し、協定書を各自治体の議会で承認を経たのちに、関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経た上で、市町村を廃止したうえで特別区を設置する手順となっている。
特別区を設置した道府県の名称[編集]
特別区を設置した道府県は、同法によって、地方自治法における都とみなされる。この「都」は、首都を意味するのではなく、「その区域内に特別区を抱える道府県」を指す。従って特別区を設置した道府県は、法令上現時点で唯一の「都」である首都・東京都と同種類とみなされるのである。ただし、あくまで道府県が「都」とみなされただけであり、実際の名称変更には特別法の制定が必要になる。これは地方自治法第3条第2項の規定に則ったもので、例えば大阪都構想が実現し、大阪府が「都」とみなされた場合でも、「大阪都」への名称変更には「例:大阪府の名称変更に関する法律」などを制定しなければならない。
出典[編集]
- ^ 北村亘「政令指定都市」(中公新書)P236