大区小区制
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大区小区制(だいくしょうくせい)とは日本の明治時代に施行された地方制度である。府県の下に大区を置き、大区の下に小区を置くことを基本とするが、実際は府県によって様々である。例えば「第9大区6小区」など、数字で行政区域が表された。
法令上の沿革[編集]
- 明治4年4月4日(1871年5月22日) - 全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は戸籍法[1]を制定し編製の単位として区を置いた。区分法に特に定めがなく、戸長と副戸長が戸籍事務を掌ると定めているものの、それは従来の荘屋・名主・年寄を充てても別人を充てても良いとして、府県に大幅な自由度が認められていた。
- 明治5年
- 明治11年(1878年)7月22日 - 地方三新法の一つである郡区町村編制法[4]の制定により廃止された。
各県での施行状況[編集]
まず単一区制を取ってから大区小区制に切り替えた県が多いものの、当初から大区小区制を採用した県、中途で単一区制に転換した県、一貫して単一区制を採った県など、様々である。また形式上は大区小区制を採っていても、大区、小区、またはその双方に役人が置かれず、有名無実のものとなった県も数多い。[5]
大区小区制には明治新政府による「人目一新、旧弊除去」の意図があるとされているが、実際にその狙い通りに施行されたとは限らず、現実には様々な妥協が行われた。旧来の郡を無視して区画した県もあれば、郡を基礎として区分した県もあり、さらには旧来の支配構造(改革組合など)をほぼ温存した県もある。井戸庄三は以下の3類型に分類できるとしている[5][6]
- 新潟・愛媛県型
- 「統治」優先。郡とは無関係に人為的・画一的に区画化されたため、実情との乖離を解消するため度々改編が必要になった。区長・戸長らは官選であり、「人目一新、旧弊除去」の方針が徹底されている。町村には役人が配置されず、行政・自治の両面で無視された。
- 滋賀・静岡県型
- 「自治」尊重。郡などの歴史的領域を継承して区画が編成された。町村には民選の戸長らが置かれ、自治単位としてまた行政単位として機能した。
- 愛知県型
- 「行政」優先。町村に官選の役人を配置して行政の末端と位置づけるが、同時に民選の役人を置いて自治単位としての役割を担わせている例が多い。
評価[編集]
直接の目的とした戸籍編製は壬申戸籍に結実したが、大区小区制は不評であった。旧来地域の様々な問題を自治的に解決してきた町村を否定して、代わりに中央の命令の伝達と施行のみを行う機関を設けたためである。近代化を急ぐあまり固有の慣習から乖離した、地方の実情に合わない制度であった。
この失敗に対する反省から明治11年(1878年)に新たに郡区町村編制法が制定され、地方制度の見直しが図られた。
脚注[編集]
- ^ 「太政官布告第170号 戸籍法ヲ定ム」『法令全書』明治4年、内閣官報局、1887年。NDLJP:787951/94。
- ^ 「太政官布告第117号 荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム」『法令全書』明治5年、内閣官報局、1887年。NDLJP:787952/100。
- ^ 「大蔵省達第146号 区長副区長ヲ置キ給料ハ民費ニ課セシメ府県死亡表様式ヲ頒ツ」『法令全書』明治5年、内閣官報局、1887年。NDLJP:787952/403。
- ^ 「太政官布告第17号 郡区町村編制法」『法令全書』明治11年、内閣官報局、1887年。NDLJP:787958/38。
- ^ a b 井戸庄三「明治初期の大区小区制の地域性について」 (pdf) 、『歴史地理学』第123巻、1983年、 12-27頁。
- ^ 井戸庄三「明治初期の単一区制、大区小区制について」 (pdf) 、『滋賀医科大学基礎学研究』第10巻、1999年、 b1-b13。