坂合部唐

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坂合部唐
時代 飛鳥時代
生誕 不明
死没 慶雲元年(704年)?
官位 正五位下
主君 文武天皇
氏族 坂合部宿禰
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坂合部 唐 (さかいべ の もろこし/から)は、飛鳥時代貴族宿禰官位正五位下

出自[編集]

坂合部宿禰氏は、『新撰姓氏録』「左京神別」では、「天火明命八世孫邇倍足尼之後也」とされている。允恭天皇の御世に国の境の標を立てたという理由で、「坂合部連」の氏姓を与えられている。あるいは、允恭天皇の皇子、坂合黒彦皇子の名代・子代であったとする説もある。元は「」姓であったが、天武天皇13年(684年)「八色の姓」の制定に伴い、同年12月に宿禰姓を与えられた[1]。このほか、「摂津国皇別」では阿倍朝臣と同じ大彦命の子孫とされる坂合部首一族が存在し、蘇我氏の分家である境部臣一族もあった。

経歴[編集]

『続日本紀』巻第一によると、文武天皇4年(700年)、刑部親王以下19人と共に大宝律令撰定に参加し、その功績によって白猪史骨土師宿禰甥と共に禄を与えられたが、この時の位階は「勤大肆」(従六位下に相当)である[2]

『続紀』巻第三の記述によると、慶雲元年(704年)以前に没したことが分かる。同年7月に従五位上から正五位下を贈与されているのが、その根拠である[3]

脚注[編集]

  1. ^ 『日本書紀』巻第二十九、天武天皇13年12月2日条
  2. ^ 『続日本紀』文武天皇4年6月17日条
  3. ^ 『続日本紀』文武天皇 慶雲元年7月22日条

参考文献[編集]

  • 『日本書紀』(五)、岩波文庫、1995年
  • 『日本書紀』全現代語訳(下)、講談社学術文庫宇治谷孟:訳、1988年
  • 『続日本紀』1 ・5 新日本古典文学大系12・16 岩波書店、1989年・1998年
  • 『続日本紀』全現代語訳(上)・(下)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年
  • 『コンサイス日本人名辞典 改訂新版』p552(三省堂、1993年)
  • 『日本の歴史3 奈良の都』、青木和夫:著、中央公論社、1965年

関連項目[編集]