地区計画等

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地区計画等(ちくけいかくとう)とは、都市計画法による法定都市計画の一つで、地区計画防災街区整備地区計画歴史的風致維持向上地区計画沿道地区計画, 集落地区計画の5種類の計画の総称。

定義など[編集]

都市計画法第4条第9項で、「地区計画等」は同法第12条の4第1項で掲げる計画と定義している。

また、以下の計画は平成14年(2002年)に廃止され、「地区計画」内の再開発等促進区に統合された。

  • 再開発地区計画(昭和63年創設)
  • 住宅地高度利用地区計画(平成2年創設)

都市計画に定める事項[編集]

地区計画等について都市計画に定める事項は、都市計画法同法第12条の4第2項と政令(都市計画法施行令)で規定されている。

  • 種類
  • 名称
  • 位置
  • 区域
  • 区域の面積

沿革[編集]

昭和55年(1980年)の都市計画法の改正(昭和55年5月1日法律第35号 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律)で創設された[1]

  • 1980年(昭和55年) 都市計画法改正により導入
  • 1987年(昭和62年) 地区計画等として集落地区計画を導入
  • 1988年(昭和63年) 地区計画として再開発地区計画を導入
  • 1990年(平成2年) 地区計画として住宅地高度利用地区計画を導入
  • 1992年(平成4年) 地区計画として誘導容積型と容積適正配分型を導入
  • 1995年(平成7年) 地区計画として街並み誘導型を導入
  • 1996年(平成8年) 地区計画等として沿道地区計画を導入
  • 1997年(平成9年) 阪神・淡路大震災を受けて制定された密集市街地整備法に基づき、地区計画等として防災街区整備地区計画を導入
  • 2002年(平成14年) 再開発地区計画と住宅高度利用地区計画を統合し、再開発等促進区を導入
  • 同年 高度利用型地区計画を導入
  • 2007年(平成19年) 地区計画として開発整備促進区を導入
  • 2008年(平成20年) 歴史まちづくり法施行に伴い、歴史的風致維持向上地区計画を導入

脚注[編集]

  1. ^ 浅見泰司「地区計画等の変遷と展望」『都市住宅学』第2012巻第77号、都市住宅学会、2012年、48-49頁、doi:10.11531/uhs.2012.77_48