国際連合安全保障理事会決議23

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国際連合安全保障理事会
決議23
日付: 1947年4月18日
形式: 安全保障理事会決議
会合: 131回
コード: S/330/Corr.1
文書: 英語

投票: 賛成: 9 反対: 0 棄権: 2
主な内容: ギリシャ王国の情勢に関して
投票結果: Adopted

安全保障理事会(1947年時点)
常任理事国
中華民国の旗 中国
フランスの旗 フランス
イギリスの旗 イギリス
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦
非常任理事国
オーストラリアの旗 オーストラリア
ベルギーの旗 ベルギー
ブラジルの旗 ブラジル
 コロンビア
ポーランドの旗 ポーランド
シリアの旗 シリア

ギリシャ王国国旗

国際連合安全保障理事会決議23(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ23、: United Nations Security Council Resolution 23, UNSCR23)は、1947年4月18日国際連合安全保障理事会で採択された決議ギリシャ王国の情勢に関して小委員会を設置するものである。

概要[編集]

国際連合安全保障理事会決議15によって作成された委員会(ギリシャ王国アルバニアブルガリアユーゴスラビアとの国境に沿った国境侵犯の疑いについて調査し、解決策を提案するもの)が委任条件に基づき調査委員会が規定する機能を履行継続するために同委員会の構成国の代表からなる小委員会を設置することを決定した。これにより同委員会は1947年以降も活動を継続することとなった。

決議は9票の賛成で可決されたが、ポーランドソビエト連邦は棄権した。

詳細[編集]

以下は決議の英文。[1]

The Security Council
Resolves that, pending a new decision of the Security Council, the Commission established by the Council's resolution 15 (1946) of 19 December 1946 shall maintain in the area concerned a subsidiary group, composed of a representative of each of the members of the Commission, to continue to fulfil such functions as the Commission may prescribe in accordance with its terms of reference.

以下はその和訳。

安全保障理事会は、
安全保障理事会の新たな決定があるまでの間、1946年12月19日の理事会決議15(1946)により設立された委員会が、委員会がその職務権限に従って定める機能を引き続き遂行するために、各加盟国の代表からなる補助グループを当該地域に維持することを決議する。

脚注[編集]

  1. ^ S/RES/23(1947)”. undocs.org. 2021年12月21日閲覧。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]