国際観光文化都市
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国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。
1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である特別都市建設法により9都市が指定されている。
日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。
2017年3月までは、上記のほかに国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令(昭和52年政令第308号)により3都市が、指定されていたが、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律が2017年3月31日限りで失効[1]したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。
個別の特別法により指定された都市[編集]
- 大分県別府市:別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第221号)により指定。
- 静岡県伊東市:伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)により指定。
- 静岡県熱海市:熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第233号)により指定。
- 奈良県奈良市:奈良国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第250号)により指定。
- 京都府京都市:京都国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第251号)により指定。
- 島根県松江市:松江国際文化観光都市建設法(昭和26年法律第7号)により指定。
- 兵庫県芦屋市:芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和26年法律第8号)により指定。
- 愛媛県松山市:松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和26年法律第117号)により指定。
- 長野県北佐久郡軽井沢町:軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26年法律第253号)により指定。
いずれも憲法第95条に基づく住民投票を経た特別法により制定されている。
政令により指定されていた都市[編集]
脚注[編集]
- ^ 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律附則第2項。当初1987年3月31日までであったが、3回にわたり10年ずつ延長された。
関連項目[編集]
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