希少野生動植物種

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希少野生動植物種(きしょうやせいどうしょくぶつしゅ)とは、日本絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定される絶滅の危機にある野生生物である。

概要[編集]

「希少野生動植物種」は絶滅危惧種の保護を目的に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき指定される。指定根拠は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条及び第5条であり、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」、「緊急指定種」並びに「特定第一種国内希少野生動植物種」及び「特定第二種国内希少野生動植物種」に分類される。これらは以下のように定義されている。

国内希少野生動植物種
日本に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種で、政令(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令)で定めるもの。
国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種、政令で定めるもの。
緊急指定種
国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種で、保存を特に緊急に図る必要があると認められるもの。環境大臣が3年以内の期限で指定する。
特定第一種国内希少野生動植物種
国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができて、国際的に協力して種の保存を図ることとされているものではない(つまり国際希少野生動植物種ではない)もの。この法律の一部改正(平成30年6月施行)により、「特定国内希少野生動植物種」から「特定第一種国内希少野生動植物種」に改正された。
特定第二種国内希少野生動植物種
国内希少野生動植物種のうち、販売、頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制するもの。この法律の一部改正(平成30年6月施行)により創設された。法改正施行時点での政令での指定はなかったが、令和2年1月の政令改正で3件が指定された。二次的自然に分布する昆虫類、魚類、両生類等の指定を想定している。

希少野生動植物種の指定を受けた種は捕獲・採取や譲渡し(販売や譲渡など)が原則禁止され、それらを実施する場合には環境大臣の許可が必要となる。また、国内希少野生動植物種に指定された種は「保護増殖事業」の実施や「生息地等保護区」の指定により、種及び生育・生息地の保護対策が図られる。保護対策に際しては、希少野生動植物種保存基本方針が作成され、この基本方針に基づき実施される。

特定第一種国内希少野生動植物種は、個体の繁殖技術が確立された種であり、それら繁殖した個体の流通が可能となる。ただし、野生個体の採集・捕獲は禁止であり、販売に当たっても都道府県知事などへの届け出が必要となる。

なお、環境省は絶滅のおそれのある種のリストとしてレッドリスト及びレッドデータブックを作成している。これらには直接根拠となる法令等はないが、希少野生動植物種の指定の際にはレッドリストを基に検討している。

国内希少野生動植物種[編集]

以下の国内希少野生動植物種は2024年2月13日現在の環境省のリスト[1]による。なお、科和名について、環境省ホームページのリストではカタカナ表記であるため、その根拠法令である「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」がひらがな表記であるが前者の出典による。

例として、環境省ホームページのリストで、鳥類で「カモ科」とされているところ、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第一 国内希少野生動植物種」では、鳥類で「かも科」とされている。

次の448種(亜種、変種)が指定されている。

動物界[編集]

※「和名**」は特定第二種国内希少野生動植物種。

鳥類[編集]

哺乳類[編集]

爬虫類[編集]

両生類[編集]

魚類[編集]

昆虫類[編集]

唇脚類[編集]

二枚貝類[編集]

陸産貝類[編集]

甲殻類[編集]

植物界[編集]

※「和名*」は特定第一種国内希少野生動植物種。

過去の希少野生動植物種に指定されていた生物[編集]

国際希少野生動植物種[編集]

国際希少野生動植物種は、国際的な商取引の対象となる種 - ワシントン条約の附属書I類に掲載された種や渡り鳥条約で指定された種など - から指定されるため、そのほとんどが日本に分布しない種であるが、以下の日本にも分布あるいは繁殖などで利用する種も含まれている。

また、クジラ目の種も対象となっている。

アジアクロクマツキノワグマの別称である。

緊急指定種[編集]

緊急指定種には、2022年(令和4年)5月21日にチョウセングンバイトンボが、2023年(令和5年)12月26日に、同年11月に新種および新亜種として記載されたミナヅキギボウシセトガワギボウシの2種が指定されている[3]

2021年(令和3年)にはリュウジンオオムカデウスオビルリゴキブリベニエリルリゴキブリが、2017年(平成29年)にはケラマトカゲモドキが、2008年(平成20年)にはタカネルリクワガタ[4]が、1994年(平成6年)にはワシミミズクイリオモテボタルクメジマボタルが緊急指定種に指定されており、このうちケラマトカゲモドキ、ワシミミズク、クメジマボタル、リュウジンオオムカデ、ウスオビルリゴキブリ、ベニエリルリゴキブリが国内希少野生動植物種に指定されている。

脚注[編集]

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]