占有屋
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占有屋(せんゆうや)とは競売物件を落札した人間に対して居座りながら膨大な立ち退き料を要求する人のこと。善意の第三者を装って不動産競売物件に居座る場合や、暴力団等を背景に示威によって行う場合がある。
概要[編集]
2004年3月以前は、民法395条で短期賃貸借契約は抵当権が設定された後に締結されても、契約期間中は(抵当権が実行され競売によって第三者に落札されたとしても)引き続き賃借できると定められていた。短期賃貸借契約は急な貸主の変更から店子や賃借人の権利を保護する制度であったが、この制度を占有屋が悪用し、競売執行妨害に利用されていた。契約の実態は無くても一方的に権利を主張し、立退料として金品を要求する事例が絶えなかった。賃借人の居座りについては法的手段を講じて立ち退かせることは可能であったが、法律の抜け穴が多かったために司法で解決するには長期化することが多かった。
2003年8月には民法395条が改正され、2004年4月以降は短期賃貸借契約によって引き続き賃借できるとする規定は廃止され、抵当権に対抗できない賃貸借はその期間にかかわらず、抵当権者及び競売における買受人に対抗できないことになった。かわりに6ヵ月間の明渡猶予制度となる。占有屋が居座る根拠は無くなり、困難になったが、別の手口による競売に対する不正が起きることがある。
関連事件[編集]
- 占有屋に関する現実世界の事件
- 占有屋をモデルとした小説
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 競売からの反社会的勢力の排除について 〜民事執行手続の改善提言〜 - 預金保険機構有志の研究会による文書。