占有
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ローマ法とゲルマン法
[編集]近代的な占有制度はローマ法のポセッシオ[注 1]の制度とゲルマン法のゲヴェーレ[注 2]の制度が合わさって成立した[2]。
ローマ法
[編集]ローマ法のポセッシオは、所有権など物の支配を根拠づける権利(本権)とは別に物の事実的支配自体を別に保護する制度である[3]。
ゲルマン法
[編集]ゲルマン法のゲヴェーレは、物を支配している事実は一般に物の支配を根拠づける権利(本権)を表象している(本権の表現形式)とみて保護する制度である[3]。
英米法
[編集]英米法でも占有は物に対する直接的または間接的な継続した物理的支配状態をいう[4]。ただし、大陸法と異なり英米法では本権に対する占有権という構成をとらない[5]。そのため英米法のPossessionに「占有権」の訳を用いると混同のおそれがあるといわれている[6]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]参考文献
[編集]- 田中英夫 編『英米法辞典』東京大学出版会、1991年5月10日。doi:10.11501/12759699。ISBN 978-4-13-031139-7。全国書誌番号:91046454。
- 鷹巣信孝「占有権とはどのような権利か(一) : 財産法における権利の構造 六」(PDF)『佐賀大学経済論集』第33巻第34号、佐賀大学経済学会、2001年1月、125-158頁、CRID 1050568937709901824、ISSN 0286-7230、2023年4月25日閲覧。
- 松井宏興『2 物権法』(1版)成文堂〈民法講義〉、2017年1月。ISBN 978-4-7923-2698-2。