医師の届出義務
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医師法等に基づく医師の届出義務を列挙する。
目次
直ちに報告するもの[編集]
- 1~4類感染症を診察した場合は、1類の患者・無症状病原体保有者・疑似症患者、2類の患者・無症状病原体保有者・一定の疑似症患者、3類の患者・無症状病原体保有者、4類のうち一定の患者・一定の無症状病原体保有者について最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第12条1項1号、2号、8条1項に基づく。
- 新感染症の疑いがある場合は最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第12条1項1号に基づく。
- 指定感染症について政令で定められた場合は最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第7条1項、2項に基づく。
- 食中毒を診察した場合は最寄の保健所長に報告する。食品衛生法第58条に基づく。
すみやかに報告する[編集]
麻薬中毒を診察した場合、知事に報告する。麻薬及び向精神薬取締法第58条の2に基づく。
24時間以内に報告する[編集]
2日以内に報告する[編集]
従来、結核予防法に基づき結核患者を診察した場合には2日以内に最寄の保健所長に報告するものとされていたが、感染症法の改正により結核は二類感染症となり、直ちに報告するものとされた。
7日以内に報告する[編集]
5類感染症のうち全数把握対象疾患を診察した場合、最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法に基づく。
10日以内に報告する[編集]
診療所を開設した場合は知事、一定の地域においては市長または特別区の長に報告する。医療法第8条、7条1項による。臨床研修等修了医師であれば、許可ではなく報告でよい。
翌月の10日まで[編集]
不妊手術をした場合、または人工妊娠中絶をした場合は知事に報告する。母体保護法第25条に基づく。
届出義務と守秘義務[編集]
届出義務が課されている法律には多くが守秘義務違反を問わないことが明記されているが、これは上の感染症法、食品衛生法、麻薬及び向精神薬取締法など、公衆の健康が著しく害されることを防止するためである。
麻薬と覚せい剤[編集]
医師は麻薬中毒者であると診断したときは、麻薬及び向精神薬取締法 第58条により、すみやかに知事へ届出する義務を負う。 覚せい剤保持者や中毒者を届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、刑事訴訟法 第239条により、官吏・公吏(公務員)は通報する義務を負う。したがって、国公立大学病院の医師などは通報義務があるため注意が必要である。 また、私立病院の場合、髪の毛の提供などを非公式に警察側から依頼されることがあるが、これは裁判所からの令状がない限り行わないほうが無難である。しかし、法律上、患者の頭皮から病院の床に落ちた髪の毛は病院の所有物とみなされるため、提供を行ったとしても法的な問題はないものと考えられている。