北方地域
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北海道と北方地域(ロシア名・南クリル諸島)の衛星写真 | |
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| 地理 | |
|---|---|
| 場所 | オホーツク海、太平洋 |
| 諸島 | 千島列島 |
| 主要な島 | 択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島 |
| 最高峰 | 爺爺岳 |
| 行政 | |
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| 州 |
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| 管区 | クリル管区、南クリル管区 |
| 最大都市 | ユジノ・クリリスク(人口7,105 人) |
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| 道 |
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| 振興局 | 根室振興局 |
| 人口統計 | |
| 人口 | 16,668 人(2016年時点) |
北方地域(ほっぽうちいき)とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域。いわゆる北方領土のこと。
概要[編集]
北方地域は、いわゆる北方領土のことで、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第87号)[1]2条1項では「歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島」とされ、「内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令」(昭和34年政令第33号)[2]では「歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域」とされる。この地域は、日本の都道府県の区分としては北海道の一部とされ、根室振興局(旧・根室支庁)の所管区域である[3]。市町村の区分としては、色丹郡色丹村、国後郡泊村、同留夜別村、択捉郡留別村、紗那郡紗那村、蘂取郡蘂取村および根室市の一部[4]とされている。 なお、戦前において北方領土とは、樺太、千島列島、北海道などを指し、南方領土(沖縄や小笠原諸島など)に対する形で北の領土という意味で用いられていた。
なお、現在、北方地域については日本の実効支配が及んでいない状況にあるため、国勢調査の対象地域から除外されている(国勢調査施行規則第1条第1号)。
地理[編集]
北方地域の面積は約5,036 km2で、千葉県(5,081.91 km2)とほぼ同じ広さを有する。
その中で最も北海道本島に近い歯舞群島は、北海道根室市の東端である根室半島の納沙布岬の沖合3.7 kmから北東に点在する[5]。
島々[編集]
これらの4つの島が主張されている。
| 画像 | 名前 | 範囲 km² |
人口 | 山頂 メーター |
山頂名 | 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 択捉島 | 3186.64 | 7,500(2003年) | 1,634 | 単冠山 | 北緯45度02分 東経147度37分 / 北緯45.033度 東経147.617度 | |
| 国後島 | 1489.27 | 7,000(2007年) | 1822 | 爺爺岳 | 北緯44度07分 東経145度51分 / 北緯44.117度 東経145.850度 | |
| 色丹島 | 255 | 2,100 | 412.6 | 斜古丹山 | 北緯43度48分 東経146度45分 / 北緯43.800度 東経146.750度 | |
| 歯舞群島の島々 | 99.94 | 117 | 45 | - | 北緯43度30分 東経146度8分 / 北緯43.500度 東経146.133度 |
北方地域の行政[編集]
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律11条には、北方地域の村の長の権限に属する事務に関する定めがある。同条によれば、歯舞群島を除く北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務等および北方地域の村の長の権限に属する事務は、当分の間、法務大臣・総務大臣・北海道知事等が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。なお、「北方領土隣接地域」とは、「北海道根室市(歯舞群島の区域を除く。)、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域」をいう(同法2条2項)。
- 北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務を管理する者の指名(昭和58年3月1日法務省、自治省告示第1号)
- 北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務管掌者の指名(昭和58年3月1日法務省告示第63号)
関連法令[編集]
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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