労働審判法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 労働審判法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 平成16年5月12日法律第45号 |
| 種類 | 労働法 |
| 効力 | 現行法 |
| 主な内容 | 労働紛争を解決するための法律 |
| 関連法令 | 憲法、民事訴訟法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
労働審判法(ろうどうしんぱんほう)は、日本の法令の一つ。労働審判委員会など、個別労働関係民事紛争を効率的に解決するための手続について規定している。2004年(平成16年)成立。
内容[編集]
- 法の目的(第1条)
- 管轄、移送(第2条、第3条)
- 弁護士代理の原則(第4条)
- 審判の申立て(第5条、第6条)
- 労働審判官、労働審判員、労働審判委員会(第7条 - 第11条)
- 労働審判の手続・審理(第12条 - 第24条)
- 費用負担(第25条)
- 事件記録の閲覧等(第26条)
- 訴訟手続の中止(第27条)
- 即時抗告(第28条)
- 非訟事件手続法・民事調停法の準用(第29条)
- 最高裁判所規則の適用(第30条)
- 過料・罰則(第31条 - 第34条)