公訴権
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
公訴権(こうそけん、訴追権とも)とは、特定の刑事事件についての裁判所への審判の申し立て(公訴)をする権利のことである。
日本および日本以外の公訴制度[編集]
日本においては、公訴権は原則として検察官のみが持っており「公訴は、検察官がこれを行う」(刑事訴訟法247条)と定められている。国家のみが公訴権を持つ制度を国家訴追主義と呼ぶ(原則として検察官のみが訴追権を持つことから起訴独占主義などとも呼ばれる)。
なお、日本以外では市民が弁護士に依頼して訴追をする私人訴追主義や、大陪審が訴追権を持つ民衆訴追主義などもある。
このように日本では検察官のみが追訴できるが、検察官の裁量により起訴か起訴猶予処分かを決定することができる。これを起訴便宜主義と呼ぶ。