公共工事
公共工事(こうきょうこうじ)とは、一般に、国、都道府県、市区町村などの行政府などが、道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる建設工事のことである。
法律[編集]
「公共工事」を名称の一部に持つ法律は次の3本である。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年6月12日法律第184号)(以下「前払法」という。)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)(以下「入契法」という。)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)(以下「品確法」という。)
定義[編集]
「公共工事」の定義については、前払法と入契法で若干異なる。なお、品確法では入契法の定義を準用している。
前払法での定義[編集]
前払法では、第2条第1項において、以下のように定められている。
(定義)
第二条 この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。
2 - 5 略
— 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)より抜粋[1]
なお、前払法における「国土交通大臣の指定するもの」の具体的な内容については「法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事」(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)に別途定めがある[2]。これによれば、空港会社や高速道路会社、日本国有鉄道から分割民営化したJR各社、学校法人、社会福祉法人、医療法人などが発注する工事及び測量も、同法でいう「公共工事」に含まれる。
入契法での定義[編集]
入契法では、第2条第2項において、以下のように定められている。
なお、入契法における「特殊法人」の具体的な定義については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年2月15日政令第34号)に別途定めがある[4]。これによれば、空港会社や高速道路会社が含まれる一方で、JR各社は同法でいう「特殊法人」に含まれないため、JR各社が発注する工事は同法でいう「公共工事」には含まれない。
特徴[編集]
公共工事の発注は、原則として競争入札(一般競争入札・指名競争入札)によって執行されるが、小規模または小額の工事の場合随意契約の場合もある。
行政府の仕事の中でも社会資本整備はその効果が住民の目に見えやすく、また高度経済成長期を知る世代には、大がかりな公共工事を行えることを行政能力を測る基準とする者も少なくない。
大規模な公共工事を計画しても、予算に限りがあるために完了までに長い期間を要する場合が多い。有料道路などでは全線開通した場合の利用数をもとに需要予測を行っているため、先行して開通した区間が需要予測を大きく下回り、赤字を抱えることも多い。
行政側に充分な予算がある場合でも、受注した業者に一括受注する能力がなく、工事区間を分割することで細切れにして受注し、工事が長期にわたる場合も多い。特に地方都市においては、地元に拠点をおく土建業者に受注させ、長期間にわたって仕事を与え続けるという馴れ合いの構図がみられる。
公共工事の中心となる土木工事はその裾野が非常に広く、経験者の指導・監督があれば全くの未経験者であっても加わることができる分野が多く存在するため、失業者対策や治安の維持を目的として行われることも多い。エジプトのピラミッド建設も、失業者対策のための公共工事であったとする説がある。
国などからの補助金の支給基準を満たすため、その地域にとっては本来必要のない大規模な施設が建設されることがあり、後になってその維持・管理費用が大きな負担になることがある。
行政の予算は単年度かつ3月31日に終わるため、工期末が年度末に集中することが多く、それらはしばしば交通渋滞を引き起こし社会問題にも取り上げられることがある。
脚注[編集]
- ^ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号) - e-Gov法令検索
- ^ 法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事(昭和39年5月9日建設省告示第1333号) - 東日本建設業保証株式会社サイト
- ^ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年十一月二十七日法律第百二十七号) - e-Gov法令検索
- ^ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年二月十五日政令第三十四号) - e-Gov法令検索