住民監査請求
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住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。直接請求(参政権の1つ)である事務監査請求とは異なる制度である。
- 地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
請求権者[編集]
請求権者は、当該地方公共団体の住民である(242条第1項)。
「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者をいう(10条第1項)。法律上の行為能力が認められる限り、法人たると自然人たると、成年者であると未成年者であると、日本国民であると外国人であるとを問わないとされる。また、一人で行うこともでき、直接請求のように一定数の連署をもって行う必要はない。
直接請求の一種である事務監査請求(75条)の場合は、請求権者は有権者、つまり選挙権を有する者であることが必要であり、また有権者総数の2%以上の者の連署を求めている。比較して、住民監査請求の方が容易にできる、といえる。
住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。
請求できる事項[編集]
監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない(199条第4項)。
一方、242条第1項では地方公共団体の住民は、
- 当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
- 違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は
- 違法若しくは不当に公金の賦課もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、
これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定している。
なお、特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団・合併特例区)についても242条の規定が準用されていて、それぞれ監査委員(地方開発事業団については監事)に対し、住民監査請求を行うことができる。ただし、地方公共団体ではない外郭法人(財団法人や各種公社など)については直接、住民監査請求を行うことができない。
請求できる期間[編集]
住民監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、請求することができない(242条第2項)。
監査の方法[編集]
住民請求による監査委員の監査及び勧告は、242条第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならない(242条第5項)。監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされる(242条第8項)。
監査委員は、監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない(242条第6項)。その陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる(242条第7項)。
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができる(199条第8項)。
監査の結果[編集]
住民の請求により監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は棄却となり理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければならない。また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければならない(242条第4項)。
なお、住民監査請求があった場合において、
- 当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、
- 当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、
- 当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、
監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して監査結果の公表の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない(242条第3条)。
なお、時として住民監査請求が監査委員に請求自体を却下とされる事があるが、この場合は請求が適法であれば改めて請求を行う事が可能である(判例:最三小平10(行ツ)68)。
判例[編集]
- 損害賠償(通称 犀川町長損害賠償)(最高裁判例 昭和58年07月15日)
- 埼玉県議旅行損害賠償請求事件(最高裁判例 平成14年07月16日)
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成14年09月12日)