予定価格
予定価格(よていかかく)とは、国や地方公共団体が契約を締結する際に、契約担当官等が、競争入札や随意契約に付する事項の価格について、その契約金額を決定する基準として、あらかじめ作成しなければならない(予算決算及び会計令第七十九条、第九十九条の五)見込価格をいう。
法令上の規定[編集]
原則として、総額について定めることとされているが、例外として、単価について定めることも認められている(予算決算及び会計令第八十条)。また、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない(予算決算及び会計令第八十条第二項)。競争入札では、落札額は予定価格の制限を超えることができない(会計法第二十九条の六)。
財務省通達により、百万円以下の契約は予定価格調書を省略して良いこととなっている[1][2]。ただし、可能な限り積算を行なうべきとされている。
予定価格の役割[編集]
予定価格は、契約金額を決定し適正な契約を行うための基準となるものであり、次のような役割を果たす。
予定価格の算定[編集]
業務担当者が積算基準や各種価格資料(価格調査月刊誌、業者見積、公共工事設計労務単価等)に基づいて積算を行ない、契約担当官等が積算額に基づいて予定価格を決定する。通常は積算額=予定価格となる。積算には次のような方式がある。
- 市場価格方式
- 原価計算方式
予定価格の保秘[編集]
予定価格が漏洩すると安価な契約を行うことや公正な入札を行うことが阻害されることから、秘密にしなければならないものとされている。予定価格調書は入札が行われるまで厳重に密封して保管される。
予定価格の公表[編集]
但し近年、競争入札の透明性を高める目的で事前に公開されることも平成19年度までは増加傾向にあった。予定価格の事前公表は「事前の入札において最低価格の入札をした一者との随意契約」という不透明な流れと、契約担当者が予定価格を漏洩して利益を誘導する危険性を払拭したことから、市民オンブズマンからも高評価を受けていた[3]。だが、一般競争入札において同額が以前の4倍以上の頻度で発生し、くじ引き率によって落札者を決定する件数が増加[4]した。さらに、適切な運用がされなければ予定価格が目安となって業者の積算を放棄させ、談合によって落札価格が高どまりとなる問題点も指摘されていた。そのため、平成20年3月31日に総務省、国土交通省は連名で各自治体に通達[5]し、事前公表の取り止めを含んだ対応を促している。
東京都では、予定価格の事前公表を行ってきたが、豊洲市場や2020年東京オリンピック関連施設建設工事で高率の落札が相次いだことから、2017年6月、落札額の抑制や競争性の向上を狙い、予定価格を事後公表する等の制度改革を行った。しかしながら制度改正後、入札不調が相次いで発生するようになったこと[6]、また、2018年3月の都議会では中小企業の積算業務が過重になることも指摘されたことから、小池都知事は入札制度を入札監視委員会で検証することを発言している[7]。
問題点[編集]
近年の公共事業・公共調達に関して、入札価格が高止まり傾向にあり、税金の無駄遣いにつながっていないかとの批判が見られることがある。このとき基準となる指標の一つとして落札率(予定価格に対する入札価格の比率)が提示されることがある。「落札率が高止まりする(調達価格が下がらない)のは受注者が自由競争に基づく企業努力としてのコスト縮減に力を注いでいない結果であり、談合の疑いを免れない[8]」との論評もある。(ただし、このような主張は、コストカットによって労働者の職が奪われたり、労働環境が悪化する可能性を考慮していない。企業の搾取に対して労働組合が対抗するのが権利ならば、国家による入札価格という搾取に対して談合が存在することを本来否定出来ない筈である。)
しかし、前述のように予定価格は元々市場調査により得られた価格(ただし、月刊建設物価などの書籍に記載されている部材の価格は大手ゼネコンが一次卸などから購入を行った場合の価格であり、中小ゼネコンが価格の高い二次卸や三次卸から調達せざるを得ない状況は反映されていない)を基準として算出されており、実際の入札価格(受注額)とは本来はさほど乖離が見られない性格のものであり、落札率が高い(すなわち入札価格が予定価格に近い)ことが公共調達価格の不適切につながるとは一概にいえないのではないかとの反論がなされることがある。また、落札率が低下すると、低い入札価格がそのまま予定価格の価格調査対象になり、(落札率の基準となる)予定価格そのものが低落するため、結果的に落札率が大きく下がりにくくなるとともに、市場価格を市場原理以上に低下させているとの指摘もある[9]。
また、工事内容や調達物品に求められる品質・性能が高度化・複雑化し、受注者独自の技術革新が進む中で、予定価格の根拠となる設計図書だけで発注内容を定義づけることが困難になり、業者選定基準を予定価格のみで一概に規定することが困難になっているのではないかとの指摘もある[10]。特に企画競争型・プロポーザル型の調達を行う際には予定価格が形骸化しやすい(採用された提案に基づく見積額どおりとなりやすい)状況にあるといえる。
脚注[編集]
- ^ 財務省通達『随意契約による場合の予定価格等について』(昭和44年12月17日付蔵計第4438号)
- ^ 意外と知らない予定価格と予定価格調書の違い、予定価格は省略不可
- ^ 第10回全国情報公開度ランキング(PDF)
- ^ http://www.wise-pds.jp/news/news2009012703.htm 2009/1/27「予定価格事前公表、くじ引き発生率4倍/自治体の一般競争で顕著/国交省調べ」ワイズ情報公共データシステム
- ^ 公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(PDF)
- ^ “小池知事主導の入札制度、見直しへ 工事手続きに滞り”. 朝日新聞 (2017年11月18日). 2018年3月7日閲覧。
- ^ “<論戦 都議会>代表質問 入札改革、見直し前向き”. 東京新聞 (2018年3月2日). 2018年3月7日閲覧。
- ^ しんぶん赤旗 2001年10月6日付「落札価格が入札予定価格に近いと問題?」
- ^ 土木学会公式サイト内「公共事業の契約を価格だけで決めて良いのか」
- ^ 阿部賢一「公共工事の諸問題 予定価格の原点から考える」その4・「予定価格」の在り方について