主文
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主文(しゅぶん)とは、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。
主文と内容[編集]
| 主文 | |
|---|---|
| 無罪判決 | 被告人は無罪。 |
| 有罪判決 | 被告人を○○に処す。(この裁判が確定した日から○年間その刑の執行を猶予する。) |
| 原告敗訴判決 | 原告の請求を棄却する |
| 原告勝訴判決 | 被告は原告に対し、○○を支払え(引き渡せ etc)。 |
| 上訴審の棄却判決 | 本件控訴(上告)を棄却する。 |
| 上訴審の破棄判決 | 原判決を破棄する。(原判決を次の通り変更する ete)。 |
民事訴訟[編集]
民事訴訟の終局判決においては、主文で訴えの却下、請求棄却あるいは請求認容が明らかにされなければならない。さらに、訴訟費用の負担(民事訴訟法67条)、控訴権濫用に対する制裁(民事訴訟法303条2項、及び仮執行宣言(民事訴訟法259条)に関する事項も主文に記載される。
既判力があるのは、主文の部分とされる(民事訴訟法114条1項)が、主文の解釈に必要である場合は、理由の参照が許され得る。既判力類似の効力を、主文を超えて理由にまで拡張しようとする争点効という理論があるが、判例では認められていない(最高裁判決昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。
刑事訴訟[編集]
刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し、無罪、刑の免除、免訴、公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予、保護観察、没収、押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。
刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。
裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し、続いて判決理由を読み上げる。一方で死刑判決の場合は判決理由を先に言い渡し主文を後回しにすることが多く、一般的には主文後回しといわれている。死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている[1]。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、「死刑の可能性が非常に高い」と裁判の当事者や報道機関等が判断する材料ともなっている。
ただし、判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない。そのため、裁判官によっては、冒頭で主文の死刑判決を言い渡し判決理由を後回しにしたり、無期刑判決で先に判決理由を言い渡し主文を後回しにしたりする例外も存在する。
また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉の著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明がおこなわれた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている[1]。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久元判事は執行猶予でも主文後回しにすることが多い[2]。
死刑判決の冒頭主文朗読の例[編集]
- 青森武田農協強盗殺傷事件、1961年(昭和36年)7月、青森地方裁判所判決
- 船橋夫婦強盗殺人事件、1965年(昭和40年)5月、千葉地方裁判所判決
- 大久保清事件、1973年(昭和48年)2月22日、前橋地方裁判所判決
- 名古屋市女子大生誘拐殺人事件、1982年(昭和57年)3月23日、名古屋地方裁判所判決
- 藤沢市母娘ら5人殺害事件、1988年(昭和63年)3月10日、横浜地方裁判所判決
- 新潟一家5人殺傷事件、1988年3月、新潟地方裁判所判決
- 警察庁広域重要指定115号事件、1988年10月、大阪地方裁判所判決
- 鶴見事件、1995年(平成7年)9月、横浜地方裁判所判決
- 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件、1997年(平成9年)4月14日、東京地方裁判所判決
- 岡山短銃乱射事件、1999年(平成11年)、岡山地方裁判所判決
- 大阪連続バラバラ殺人事件、1999年3月24日、大阪地方裁判所判決
- 広島タクシー運転手連続殺人事件、2000年(平成12年)2月9日、広島地方裁判所判決
- 附属池田小事件、2003年(平成15年)8月28日、大阪地方裁判所判決
- この事件では、当初裁判長は主文を後回しにする予定だったとされるが、被告人が開廷宣言直後に騒ぎ、退廷命令を受けたため、被告人不在となった法廷で主文から読み始めた。詳細は「附属池田小事件#公判」を参照
- この事件では、当初裁判長は主文を後回しにする予定だったとされるが、被告人が開廷宣言直後に騒ぎ、退廷命令を受けたため、被告人不在となった法廷で主文から読み始めた。
- 大牟田4人殺害事件、2007年(平成19年)12月25日、福岡高等裁判所判決(第一審・福岡地方裁判所久留米支部の判決支持)
- 判決後、退廷間際に被告人の1人が「メリークリスマス!」と絶叫した。
- お台場フィリピン人バラバラ殺人事件、2010年(平成22年)10月8日、東京高等裁判所判決(第一審・東京地裁の無期懲役判決を破棄)[3]
- 浜名湖連続殺人事件、2018年(平成30年)2月23日、静岡地方裁判所判決(裁判員裁判)[4][5]
- 熊谷連続殺人事件、2018年3月9日、さいたま地方裁判所判決(裁判員裁判)[6][7]
無期刑以下判決の主文後回しの例[編集]
- 求刑死刑
- 仙台幼児誘拐殺人事件、1965年4月、仙台地方裁判所判決
- 富山幼女殺害事件、1973年3月、富山地方裁判所判決
- 甲府信金OL誘拐殺人事件、1995年3月、甲府地方裁判所判決
- オウム真理教事件・井上嘉浩、2000年6月、東京地方裁判所判決
- オウム真理教事件・中村昇、2003年9月、東京高等裁判所判決
- いわき市母娘強盗殺人事件、2006年3月、福島地方裁判所判決
- 静岡2女性強殺事件、2006年6月、静岡地方裁判所判決
- 長崎市長射殺事件、2009年9月、福岡高等裁判所判決
- 広島お好み焼き店夫婦殺害事件、2013年3月、広島地方裁判所判決(裁判員裁判)
- 求刑無期刑
- オウム真理教事件・林郁夫、1998年5月、東京地方裁判所判決
- 元子役俳優らによる金融業者強殺事件、2000年10月、新潟地方裁判所判決
- 筋弛緩剤点滴事件、2006年3月、仙台高等裁判所判決
- マツダ本社工場連続殺傷事件、2012年3月、 広島地方裁判所判決(裁判員裁判)
- 柏市連続通り魔殺傷事件、2015年6月、千葉地方裁判所判決(裁判員裁判)
- 名古屋大学女子学生殺人事件、2017年3月、名古屋地方裁判所判決(裁判員裁判)
- 求刑有期刑
- 保全経済会事件、1960年3月、東京地方裁判所判決
- 小室哲哉著作権譲渡詐欺事件、2009年5月11日、大阪地方裁判所判決
- 強制わいせつ致傷事件、2015年12月、千葉地方裁判所、懲役5年判決(裁判員裁判)
- 宮崎市女性殺人・死体損壊・遺棄事件の2016年2月、宮崎地方裁判所、無期懲役判決(裁判員裁判。求刑は懲役25年)
脚注[編集]
- ^ a b “裁判員制度にらみ?異例の「量刑」後回し”. スポーツニッポン (スポーツニッポン新聞社). (2009年5月11日). オリジナルの2009年5月14日時点によるアーカイブ。 2009年5月12日閲覧。
- ^ 福富正大 (2009年1月23日). “Can You Celebrate?”. にしてんま傍聴日記. 2009年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月1日閲覧。
- ^ “最後まで謝罪の言葉なく 比女性殺害「逆転死刑」の被告”. MSN産経ニュース (産業経済新聞社). (2010年10月8日). オリジナルの2010年10月11日時点によるアーカイブ。 2018年9月22日閲覧。
- ^ “浜名湖殺人に死刑判決 「犯人、合理的に推認」 被告、宣告に顔色変えず”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2018年2月24日). オリジナルの2018年3月9日時点によるアーカイブ。 2018年3月9日閲覧。
- ^ “死刑判決「生命軽視の態度著しい」 浜名湖連続殺人で被告指弾”. 静岡新聞アットエス (静岡新聞社). (2018年2月24日). オリジナルの2018年3月9日時点によるアーカイブ。 2018年3月9日閲覧。
- ^ “埼玉 熊谷 6人殺害事件 ペルー人被告に死刑判決”. NHKニュース (日本放送協会). (2018年3月9日). オリジナルの2018年3月9日時点によるアーカイブ。 2018年3月9日閲覧。
- ^ “熊谷6人殺害 被告に死刑判決”. NHK首都圏 (日本放送協会). (2018年3月9日). オリジナルの2018年3月9日時点によるアーカイブ。 2018年3月9日閲覧。