中華人民共和国残疾人保障法

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中華人民共和国残疾人保障法(ちゅうかじんみんきょうわこく ざんしつじん ほしょうほう)とは中華人民共和国において1990年12月28日主席令第36号として公布され、翌1991年5月15日より施行された「残疾人」(障害者)に関する法律である。2008年7月1日に改正法が施行された(第68条)。中国語原文表記は、「中华人民共和国残疾人保障法」である。

概説[編集]

本「中華人民共和国残疾人保障法」は全9章計68条からなる。第1章「総則」(第1条から第14条)、第2章「康復(康复)」(第15条から第20条)、第3章「教育」(第21条から第29条)、第4章「労働就業(劳动就业)」(第30条から第40条)、第5章「文化生活」(第41条から第45条)、第6章「社会保障」(第46条から第51条)、第7章「無障害環境(无障碍环境)」(第52条から第58条)、第8章「法律責任(法律责任)」(第59条から第67条)、第9章「附則」(第68条)である。

憲法の保障と本法[編集]

中華人民共和国憲法においても、社会経済的権利(市民が国家より経済的・物質的利益、給付を受ける権利)が保障されている。例えば、労働の権利と義務(憲法第42条)、休息の権利(同第43条)、労働者・国家機関工作人員の老齢年金の保障(同第44条)等がある[1]。とりわけ憲法45条は、老齢・疾病・労働能力喪失者の場合に物質的援助を得る権利(同条第1項)や傷痍軍人・殉職者の遺族への補助(同条第2項)と並んで、身体障害者への援助をうたっている(同条第3項)[1]。これらの憲法上の規定を現実化するため、1980年代に入り弱者の権利保護について続々と法律制定が進められた[2]。例えば、「中華人民共和国未成年者保護法」(1991年9月4日採択、1992年1月1日施行)や「中華人民共和国女性権利利益保障法」(1992年4月3日採択、2005年8月28日改正)などがあり、本法もその一つである[2]

出典[編集]

  1. ^ a b 鈴木(2012年)97ページ
  2. ^ a b 鈴木(2012年)98ページ

参考文献[編集]

  • 本間正道他『現代中国法入門(第6版)』(2012年)有斐閣(執筆担当;鈴木賢)

外部リンク[編集]