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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(じょう)は、かつて中国と日本にあった中級の官職の接尾語である。元の字義は「補佐」[1]。個々の官職の正式の名は、太史丞、大農丞など、属する機関の名と「丞」を組み合わせたものである。長官の丞はなく、次官か、それより下の補佐官となる。小吏ではないが、高官とも言えない中級の官吏である。

前漢では次官であった[2]御史大夫のような最上級の高官から、県令のような地方官まで、さまざまな役所には、多くの場合、次官として丞がついた[3]。一部、丞相太尉や将軍(前後左右将軍)の次官が長史であったり、廷尉の次官が廷尉正であったりという例外はあったが、数は少ない[4]。長史と丞がともに配置された辺郡(辺境の郡)では、丞のほうが下、すなわち三番目の官になった[5]

では四等官の3番目にあてられた。

日本の律令制でも四等官の3番目にあたり、中務省式部省などの八省に大丞少丞があった。官位令の官位相当では、大丞が正六位、少丞が従六位である[6]

脚注

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  1. ^ 日本思想体系新装版『律令』504頁補注下段。
  2. ^ 大庭脩『秦漢法制史研究』、創文社、1982年、27頁。
  3. ^ 『漢書』巻19上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』、27頁、183頁。
  4. ^ 『漢書』巻19上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』、16頁、23頁、35頁、77頁。
  5. ^ 『漢書』巻19上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』175 - 176頁注5。
  6. ^ 日本思想体系新装版『律令』133 - 136 頁。

参考文献

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  • 井上光貞関晃土田直鎮青木和夫『律令』(日本思想体系新装版)、岩波書店、1976年初版、1994年新装版。
  • 大庭脩『秦漢法制史研究』、創文社、1982年。
  • 大庭脩監修、漢書百官公卿表研究会『漢書百官公卿表訳注』、朋友書店、2014年。

関連項目

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