財産犯
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(不法領得の意思から転送)
財産犯(ざいさんはん)は、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪の総称である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある[1]。
定義
[編集]古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や「財産上の利益」の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪類型を分類することになるが、やや新しい拡張された財産犯の概念においては、個人の経済活動そのものを保護するための規定群もその対象となる[2][3]。
財産犯において問題になる「財産」とは何か、についてはいくつか争点が存在し、学説も分かれている。経済財産説と法的財産説との対立や、全体財産説と個別財産説との対立がそれである。
財産犯の種類
[編集]刑法上の分類
[編集]講学上の分類
[編集]行為客体による分類
[編集]- 財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪)
財物罪は財物を客体とする(窃盗罪、横領罪など)。 利得罪は財産上の利益を客体とする(背任罪)。 強盗罪、詐欺罪、恐喝罪は財物と財産上の利益の双方を客体としている。つまり、財物罪かつ利得罪である。
侵害態様による分類
[編集]- 領得罪・毀棄隠匿罪
- 移転罪(広義の奪取罪)・非移転罪(広義の横領罪、非奪取罪)
- 盗取罪(狭義の奪取罪)・交付罪(非盗取罪)
- 移転罪(広義の奪取罪)・非移転罪(広義の横領罪、非奪取罪)
財産の減少
[編集]全体財産に対する罪 個別財産に対する罪
財産犯の用語
[編集]- 財物・財産上の利益
- 財物を参照。
- 所持・占有
- それぞれ刑法上の犯罪類型の記事を参照。
- 不法領得の意思
- 窃盗罪#不法領得の意思を参照。
参考文献
[編集]- 佐久間修『刑法各論』(2006年、成文堂)
脚注
[編集]- ^ 「裁判所で罰金詐欺 水戸地裁 125万被害、職員装う」『東京新聞』中日新聞東京本社、2004年9月29日。オリジナルの2004年10月10日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「ドロップシッピングを摘発 詐欺容疑で実質経営者ら逮捕」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年3月3日。オリジナルの2012年3月4日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「スーパーに強盗、80万円奪い逃走 岐阜・各務原」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年3月2日。オリジナルの2012年3月2日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「お盆休みの自転車製造会社倉庫から新車40台盗難」『読売新聞』読売新聞社、2004年8月16日。オリジナルの2004年8月18日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「そば屋に2人組強盗、20万円奪い逃走…東京・文京区」『読売新聞』読売新聞社、2004年8月17日。オリジナルの2004年8月19日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「薬事法違反のオウム信者ら2人、詐欺容疑で再逮捕」『読売新聞』読売新聞社、2004年8月16日。オリジナルの2004年8月16日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「耐火物協会元専務理事を横領で逮捕、6千万円着服か」『読売新聞』読売新聞社、2004年6月4日。オリジナルの2004年6月4日時点におけるアーカイブ。2025年12月8日閲覧。
- ^ 「ケヤキの不正取引事件で、福岡市元助役ら9人逮捕」『読売新聞』読売新聞社、2004年6月25日。オリジナルの2004年6月27日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。
- ^ 「1億円用意しなければ放火…ドンキ恐喝未遂で5人逮捕」『読売新聞』読売新聞社、2005年1月11日。オリジナルの2005年1月12日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
- ^ 「車のガラス壊した疑い 経産省職員を逮捕 神奈川県警」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年3月10日。オリジナルの2012年3月11日時点におけるアーカイブ。2025年12月9日閲覧。