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プロポーザル方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

プロポーザル方式、または企画競争方式(きかくきょうそうほうしき)は、おもに公共調達で調達内容の企画書などを複数者へ提出を求め、その企画内容を審査し、最も優れると審査されたものを調達先(契約先)に選定する方法である。おもに業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に用いる。「プロポーザル (proposal)」は「企画、提案」の意味である。

概要

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行政機関の公共調達は原則として競争入札で調達先を選定するが、一定の専門性を要する案件など競争入札に馴染まないものは、単純な価格競争で優劣の比較が困難な状況が発生する。これら事例は随意契約で調達先を選定して契約するが、調達先の選定で過去の実績のみを優遇するなど、必ずしも適切ではない運用が指摘された。

公共建築物などの設計で建築設計競技(competition, コンペ〈ティション〉)を実施する事例もあるが、コンペ方式は受注の成否が不明な状況で詳細な設計を要求するため応募者の負担が増大する。

2006年(平成18年)2月24日に政府の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」で報告書「公益法人等との随意契約の適正化について」がまとめられ[1]、これをもとに8月26日付で財務省財務大臣通知「公共調達の適正化について」(財計第2017号)[2]を発出した。この中で企画競争(プロポーザル)による調達の定義や実施に際する基本的な事項が定められ、各省庁で運用が始まった[3]

発注者は事前に業務(あるいは建築物)の場所・目的・期間を提示し、受託希望者は業務(設計)に対する遂行方法とそれを選択する利点を提案して提案書にまとめる。発注者は提案書を審査し、提案内容について受託希望者から聴取(hearing, ヒアリング)を実施する。発注者は提案書とヒアリングの結果をもとに受託希望者を選定する。提案書選定の時点で競争が終了していると考え、行政機関は随意契約(業者指定契約、会計法第29条の3第4項・第5項、または地方自治法施行令第167条の2第1項第2号・第5号・第6号)で業務委託契約を締結する。設計業務は、コンペ方式が「設計書」を選定し、プロポーザル方式は「設計者」を選定する。

出典

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関連項目

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外部リンク

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