ノート:食品衛生法

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食品に含まれる放射能に関する暫定規制値[編集]

節冒頭に記されているが、「食品に含まれる放射能に関して、食品衛生法上の規制はない」ならば、その節は意味をなさないのではないでしょうか。--Калан-Два会話2012年5月2日 (水) 23:42 (UTC)[返信]

確かに食品衛生法とは関係ないなら、この記事にあるのは不健全ですね。それでは、福島第一原子力発電所事故食の安全への一部転記提案をします。転記に異論が出なければ、記事の修正は私の独断と偏見にお任せください。--Cubane会話2012年5月3日 (木) 04:51 (UTC)[返信]
内容的には、福島第一原子力発電所事故より福島第一原子力発電所事故の影響の方へ一部転記をお願いします。--ジャコウネズミ会話2012年5月3日 (木) 04:56 (UTC)[返信]


以下、対案

4 食品に含まれる放射能に関する暫定規制値 → 福島第一原子力発電所事故の影響#食品に関する日本の規制に要約して転記(注1)。

4.1 食品からの自然被曝 → 自然放射線#飲食物へのリンクのみ。よって編集除去。
4.2 福島原子力発電所事故以降の代表的汚染 → 福島第一原子力発電所事故の影響#放射性物質による汚染の状況と影響に要約して転記(注2)。
4.3 各種数値の比較 → 項目のみ。よって編集除去。
4.3.1 代表的な被曝量 → 被曝#人体に対する影響についての一覧表に包含される。よって編集除去。
4.3.2 各種基準 → 福島第一原子力発電所事故の影響#食品に関する日本の規制に転記(注1)。
4.4 輸入食品の放射能規制 → 食の安全#日本に転記。
4.4.1 過去の日本の輸入事例 → 食の安全#日本に転記。

注1:食の安全#日本への転記も可。福島第一原子力発電所事故の影響#食品に関する日本の規制へ転記の場合、項目を福島第一原子力発電所事故の影響#食品の汚染の前に移動することも検討。--ジャコウネズミ会話2012年5月6日 (日) 03:59 (UTC)[返信]

注2:具体的な転記内容は「2011年3月25日、WHOは日本における飲料水の安全性」以下の記述のみ。それ以外は福島第一原子力発電所事故の影響#放射性物質による汚染の状況と影響に既に記述済み。--ジャコウネズミ会話2012年5月6日 (日) 04:37 (UTC)[返信]

ジャコウネズミさんの示された「対案」に賛成です。4.3.2は「~事故の影響」への転記でよいと思います。また、この項目の一行目を「また、食品に含まれる放射能に関して食品衛生法上の規制はない。」として食品衛生法#法律の目的とその変遷の末尾に加えてはどうでしょうか。--Калан-Два会話2012年5月7日 (月) 10:06 (UTC)[返信]


コメントКалан-Два様をはじめ、今後議論に参加いただくすべての方々へ

暫定規制値の根拠

概要:別添の表「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回るものを食品衛生法第6条第2号(有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。以下略)に当たるものとして食用に供されないよう通知(法の準用)。検査を指示。
概要:1.飲食物摂取制限に関する指標を超過した上水の飲用を控える、2.飲用以外は問題ない、3.代替の飲用水がない場合は飲用しても差し支えない、旨を通知(地方自治法に規定する技術的助言(注4))。
概要:水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、水道事業者等が乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう指示。代替の飲用水がない場合は摂取しても差し支えない旨を通知(地方自治法に規定する技術的助言(注4))。
  • 健水発0321第2号 平成23年3月21日 厚生労働省健康局水道課長 乳児の水道水の摂取に係る対応について](通知)(注3)

新基準値の根拠

概要:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令。放射性物質を規制項目に追加。
改正後の条文:別表の二の(一)の(1):乳等は、抗生物質化学的合成品、(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び厚生労働大臣が定める放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、この限りでない。
概要:セシウム(Cs134とCs137)として、乳及び乳飲料:50Bq/kg、乳製品(乳児用)50Bq/kg、その他の乳製品及び乳を主原料とする食品100Bq/kgと規定。また、経過措置を規定。
改正後の条文:第1 食品 A 食品一般の成分規格
1 食品は,抗生物質又は化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び放射性物質を含有してはならない。ただし,抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について,次のいずれかに該当する場合にあつては,この限りでない。
(中略)
12 セシウム(放射性物質のうち,セシウム134及びセシウム137をいう。)は,次の表の第1欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第2欄に定める濃度を超えて食品に含有されるものであつてはならない。(表略)
概要:飲用水の新基準値である放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計)10Bq/kgを水道水中の新たな目標値とする(平成24年4月1日から適用)と定め(以上、別紙による)、遺漏なきようよろしく御配慮願いたい、と通知(地方自治法に規定する技術的助言(注4))。

(注3)存在のみ確認でき、本文を閲覧していない通知

(注4)地方自治法に規定する技術的助言 第二百四十五条の四第1項等に基づくとされる(総務省広報 総務省における今後の通知・通達の取扱い

第二百四十五条の四  各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

提案 というわけで、2012年(平成24年)4月1日以降、食品の放射性物質の規制(セシウム134とセシウム137のみについて規定)の根拠は食品衛生法にあります(水道水については技術的助言。通達も参照)。また、食品衛生法の下位法令である乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準も日本語版Wikipedia内で単独記事が存在します。以下、提案ですが、全体を横断して規制内容を把握するには、記述を一つの記事内に纏めた方が良いと考え、候補として引き続き福島第一原子力発電所事故の影響(又は食の安全)への転記を提案いたします。無論、各記事において本件について一言触れ、参照を誘導する考えです。--ジャコウネズミ会話) 2012年5月7日 (月) 15:05 (UTC)(追記)--ジャコウネズミ会話2012年5月7日 (月) 18:01 (UTC)[返信]
ほぅ、食品衛生法に基づくようになっていたんですね。うむ、転記案にも異論はありません。内容が大きくなってきたら、「放射能と食の安全」として1つの記事にしても良いかもしれませんね。--Cubane会話2012年5月10日 (木) 11:58 (UTC)[返信]
お疲れ様です。ジャコウネズミさんの案で私も特に異論はありません。基準値が下がって云々というニュースは知っていましたが、食品衛生法で一部規制されるようになってたんですね。

--Калан-Два会話2012年5月10日 (木) 14:28 (UTC)[返信]

報告 移動、テンプレート除去、移動先の記事編集、下位法令の記事での案内、外部から節にリンクしていた記事の修正、Wikipedia:分割提案への完了報告、一通り終了しました。--ジャコウネズミ会話2012年5月11日 (金) 01:39 (UTC)[返信]