ノート:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

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「努力義務規定が無効」との記述について[編集]

下記の文章を削除しました。この文言は強い主張ですから、確かな根拠が無い限り、復活はできません。

  • 上記の民間事業者における努力義務の規定(第8条2項)の記述は、障害者権利条約にもない記述であり、条約第4条4項の規定および条約優先の原則から無効である。

--Awaniko会話2017年8月8日 (火) 12:58 (UTC)[返信]

障害者権利条約を読んでください。これが根拠です。しかも、条約優先は大原則ですよ! 障害者権利条約 第4条4項 「この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 利用者 Annnakaharuna 2017年8月9日 0:49 UTC

同項の言わんとする点は、締約国の法令が障害者権利条約の規定よりも厚い保護を規定する場合、障害者権利条約の規定に沿うように保護を縮減してはならない点にあると解されるでしょう。したがって、障害者権利条約の規定に書いていないことのみを理由として条約違反と判断することはできません。 --kyube会話2017年8月9日 (水) 01:06 (UTC)[返信]

あなたは、これを読みましたか。国内法の規定で、条約の規定を狭めることはできないのです。 「この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。」 国内法の規定が条約の規定を制限することができないのは、条約に関するウィーン条約の第27条の規定のとおりです. Annnakaharuna会話2017年8月9日 (水) 01:38 (UTC)[返信]

Annnakaharunaさんは利用者:Awanikoさんの指摘ノート:合理的配慮におけるもの)について答えてから、編集にしてはいかがでしょうか?
また、Annnakaharunaさんの「努力義務規定が無効」なる記述については、「ストレートな表現」をされた書籍等の出典はないのでしょうか? もし、ないのであれば、Annnakaharunaさんの記述の根拠とされるものについては、「特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成」として扱われてWikipedia:独自研究は載せないに該当して、除去される可能性があります。--TempuraDON会話) 2017年8月9日 (水) 04:02 (UTC)(追記)--TempuraDON会話2017年8月9日 (水) 04:21 (UTC)[返信]

このことは、障害者権利条約4条4項に明記されている記載からくる、議論の余地のないことがらです。論拠など不要です。あなたはリンゴをリンゴと呼ぶ根拠を示す文献でも出せとおっしゃるのですか?Annnakaharuna会話2017年8月9日 (水) 04:33 (UTC)[返信]

条約が国内法令に優越する(もちろん憲法には劣後しますが)ことぐらいは知っていますよ。繰り返しますが、障害者権利条約に同じ文言がないからといって即条約違反とはなりません(障害者権利条約の諸規定に反しない限りそれよりも厚く保護することは当該条約上問題はないはずです。)。Annnakaharunaさんが主張されていることをそのまま私が解釈するとするならば、従来の日本国による障害者の保護水準は障害者権利条約の規定よりも厚かったが、本法8条2項が従来の日本国による障害者保護の水準を引き下げることになっている(ただし、障害者権利条約の規定よりも薄くはなっていない。)という旨を言っていると理解します。もし、本法8条2項が障害者権利条約の規定よりも保護が薄いという趣旨でおっしゃられているのであれば、その条項(27条あたりが該当する可能性が高いでしょうか。)を指摘すればよいのであり、障害者権利条約4条4項を持ち出すのはお門違いというべきでしょう。入口でこだわっていても議論は前に進みそうにないのでお尋ねしますが、「その実施に伴う負担が過重でないときは、」の文言を問題視されているのでしょうか、それとも努力規定であることを問題視されているのでしょうか。 --kyube会話2017年8月9日 (水) 05:30 (UTC)[返信]

もちろん、努力義務に関する規定です。行政機関には義務、民間事業者には努力義務とする本法の規定は、障害者権利条約にもない義務についての差異があります。なおかつ条約の規定を補完するものではありません。この場合、条約が優先されるのは、ウィーン条約27条から無効ですし、障害者権利条約4条4項に該当するあるべきでない制限事項です。Annnakaharuna会話2017年8月9日 (水) 06:36 (UTC)[返信]

中味の議論をする余地はなさそうです。Annnakaharunaさんは、「このことは、障害者権利条約4条4項に明記されている記載からくる、議論の余地のないことがらです。論拠など不要です。」とおっしゃっています。したがって、単純に、信頼できる情報源がないことをもって削除処理した方が良いと判断します。--Awaniko会話2017年8月9日 (水) 10:14 (UTC)[返信]

Awanikoさんにお伺いします。逆に無効でないとする根拠を示してください。法律でない閣議決定や「この法律に書いてあるから」というのは、ナシですよ。議論の対象がこの法律だからです。Annnakaharuna会話2017年8月9日 (水) 10:49 (UTC)[返信]

>逆に無効でないとする根拠を示してください。
Wikipediaにおいて記載したい側(今回の事例ではAnnnakaharunaさん)が出典を提示するものであり、除去したい側が出典を提示するものではありません。--TempuraDON会話2017年8月9日 (水) 11:15 (UTC)[返信]
ノート:合理的配慮で書かれた主張も加味して考えてみましたが、Annnakaharunaさんあなたのこれまでの主張の範囲内では、法的な主張として成立しておらず、論ずるに値しないと判断せざるを得ません。当方の理解では、障害者権利条約4条4項違反を言うのであれば、本法8条2項と何か日本の他の法律なり施策なりとを比較して初めて主張が成立しうるのにもかかわらず、あなたは行政機関には義務が課されていることをその論拠としています。民間に対して課している従前の規定と比較しなければ障害者権利条約4条4項違反が成立するはずがありません。行政機関には義務が課されるにもかかわらず民間には努力規定を課すにすぎない点が条約違反であることを示すのであれば、別の条項の存在を指摘しなければ主張は成立しないでしょう。 --kyube会話2017年8月11日 (金) 01:16 (UTC)[返信]

国内法と、条約の規定をどっちを優先するかについては、日本国憲法第98条のの規定で明白です。 Annnakaharuna会話2017年8月19日 (土) 10:10 (UTC)[返信]

Annnakaharunaさんへ、 
TempuraDONさん、kyubeさん、 Muyoさん(利用者‐会話:Annnakaharuna#ご注意)もおっしゃっているように、あなたは信頼できる情報源を示しておられません。したがって、あなたの主張は受け入れらず、削除されます。 --Awaniko会話2017年8月19日 (土) 12:27 (UTC)[返信]
記述が安定していた、 2017年6月29日 (木) 15:22‎時点に戻します。議論が決着するまで書き換えしないのがルールです。 --Awaniko会話2017年8月19日 (土) 12:40 (UTC)[返信]
横やり失礼。Annnakaharunaさんへ。あなたが何故そのように編集したのか、その理由について述べられております。ですが、その意見を拝読するに、Wikipedia:独自研究は載せないというWikipediaの方針に反していると考えられる為、それがたとえ真実であったとしても、あなたの編集内容は記事の書き方としてはまずいとする他の方々の意見は正しいと私は思います。その旨ご理解ください。Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかもご一読のほどを。--静葉会話2017年8月23日 (水) 23:27 (UTC)[返信]

憲法98条の規定により、説明を要しないで条約の規定が優位になります。あなたは憲法の規定を軽視するのでしょうか?Annnakaharuna会話2017年8月24日 (木) 03:50 (UTC)[返信]

本件は、私を含め、あなたの編集内容に対する明確な出典を求めているに過ぎません。現状では、あなた個人の法解釈を述べられているに過ぎない、つまりそれはあなたの独自研究であると考えざるを得ないのです。そのため、上記でも信頼できる情報源を示していないと判断していることを述べていらっしゃいます。これまでのノートページでの内容を精査しても、「ここにこのように書いてあるから、このように解釈し、それを記事に反映した」と主張されているように私は感じます。ですので、例えば何らかの専門の書籍にそうした記載があるのなら、それを示して欲しい、そうすれば私達は納得できるし、記事に反映しても当然だと考える、ただそれだけなのです。--静葉会話2017年8月24日 (木) 09:45 (UTC)[返信]

2021年の改正について[編集]

2021年の改正で、事業者の合理的配慮も法的義務になったようですね。どなたか詳しい方が、編集していただけると良いのですが…。--Kickaha会話2022年9月8日 (木) 05:14 (UTC)[返信]