ノート:警視正

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> 幹部交番長ならば警部もありうるが、警察署となると、署内に課があるのが原則で、各課長は警部の者を以って充てなければならないという原則があるため、署員である課長と同階級の者を署長という署員を監督・指揮する役職にすると、署内の人事管理や統制が円滑に行えなくなってしまう。また警察法上、階級が同じでは有する命令権も課長と同等であり、署長は課長に命令を下すことが出来ず、結果的に命令系統が機能せず警察署の業務遂行の妨げになるという問題も生じる。そこで警視以上の警察官を署長としているのである。

上記の記述については、書くのであれば警視に書くのが適当ではないでしょうか。 ただし、警視の署長の下に警視の副署長・刑事官等の役職を置いている警察署も多くあり、命令系統が機能しないということはないように思われ、警視以上を署長とする理由にはならないと思われます。--Mass 2007年3月13日 (火) 18:33 (UTC)[返信]

上記の記述は、何か出典があるものなんでしょうかね?もし、警察庁の文書や研究者の論文・書籍などの出典があればそれを明記すべきでしょうし、そうでないのならこの記述には執筆者独自の分析が含まれているのではないかと思います。
とりあえず上記の段落に{{要出典}}を貼り付け、しばらく待って修正がなされなければ、当該箇所は削除なりコメントアウトなりすべきではないかと思います。--JunK 2007年3月14日 (水) 00:18 (UTC)[返信]
上記のとおり、{{要出典}}を貼り付けました。今回貼り付けた場所の次の文に付いている「要出典」も私が貼り付けたものですが、いづれについても根拠となる資料を明示願います。--JunK 2007年3月14日 (水) 13:18 (UTC)[返信]
要出典とした箇所に出展が示されず、ノート上に異論も出なかったようでしたので、上記に基づき当該箇所を削除しました。--JunK 2007年3月18日 (日) 14:07 (UTC)[返信]