ノート:規定度

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この記事の2005年1月31日 (月) 03:24 IP投稿者210.161.12.3さん版は以下の点で正確ではないか間違った記述を含んでいます。

  • 「モル濃度に酸・塩基の価数を掛けたものである。」
    IP投稿者210.161.12.3さんはノート:価数の意味を取り違えられています。どのように取り違えられているかの詳細は[[ノート:価数]をご覧頂くとして、価数の正しい定義は1個の原子の状態について言及する値ですから、それを物理量の当量関係に当てはめているこの定義は化学的に間違っていますまた、取り扱いやすいように規定濃度にしているわけではなく、モル当量既知の溶液で滴定する必要があるだけで、この定義では目的と手段が入れ替わってしまっています。あら金 2005年1月31日 (月) 11:25 (UTC)[返信]
  • 「物質量に価数を掛けたものはグラム当量(Eq)である」
    上記と同様で価数の解釈が勘違いなので、この定義は化学的に正しくありません

以上。 あら金 2005年1月31日 (月) 11:25 (UTC)[返信]

ファクターについての記述[編集]

ファクターについての記述は規定度とは無関係ではないでしょうか。モル濃度でも使いますし。

またファクターの定め方については、 (1)シュウ酸やシュウ酸ナトリウムなど、純度が高いものが得やすく安定した物質を標準試薬とし、これを秤量(質量です。重量ではありません。確かに化学ではいい加減ですけどね。)して定量の溶液を調整し、標準溶液とする。実際には、(実際に秤量した質量/計算上の秤量すべき質量)をファクターとし、モル濃度または規定度に付記する。 (2)濃度が変化する可能性がある溶液(ほとんどですが)は、使用する前に標準溶液で滴定し、ファクターを求める。 のようにすべきでは? 今のままでは、何をもってファクターを定めているのかわからないのではないでしょうか。 --malay 2008年12月17日 (水) 15:39 (UTC)