ノート:行政書士

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行政書士法1条の3の独占性について[編集]

一部ユーザーの方につき行政書士法1条の3が独占業務であるとの前提で編集がなされておりますが、過去の議論でもそうですが独占業務ではないことは行政書士法第19条の規定により明らかです。

私の考えは下記のとおりです。
①行政書士法1条の3では「行政書士は、前条に規定する業務のほか~」と条文上を明確に1条の2業務と分けていること。
②行政書士法19条では「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」と条文上、1条の2について明確に規定していること。
③総務省では「上記のうち(1)の業務(1条の2)は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)」としており、1条の3業務とは明確に分けている。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/
④総務省見解である「詳解行政書士法」では「本条(1条の3)が定める業務については、行政書士の独占業務とはされていない(行政書士法第19条第1項)。したがつて、行政書士法第一条の二が定める行政書士の独占業務に該当しない限り行政書士でない者が他人の依頼によって、報酬を得て、業としてこの業務(1条の3)を行うことについては何ら間題がない。」 とされている。
⑤日本行政は当事者である日行連の会報である上、行政書士法コンメンタールと同一の著者の一つの見解であるため、これらをソースとして名文上明らかな事項を否定するのは難しい。
⑥最高裁判所判例解説平成22年度刑事編p271での調査官解説においても行政書士法1条の3作成業務と1条の2作成業務を明確に分けている。
⑦行政書士法第19条第1項で「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」と第1条の2に規定する業務につき明確に罰則規定を設けており、1条の3は除外されている。罪刑法定主義の考え方からして明文で明確に分けている上、類推適用不可であるため、そもそも1条の3に1条の2業務が含まれるとの解釈は相当無理がある。

「代理人としての書類作成は、行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当する」として「行政書士法1条の3の解釈の誤り」とされていますが、それを示す公的見解がなければその旨の記載は不適当と考えます。--121.95.8.163 2017年5月1日 (月) 04:32 (UTC)[返信]

「第1条の3に規定する業務について代理人としての書類作成は、すべて第1条の2に定める書類作成にも該当」するとの解釈は、総務省見解である「詳解行政書士法」の採用するものではありませんが、逆に「第1条の3に規定する業務について代理人としての書類作成は、すべて第1条の2に定める書類作成に該当しない」と言ってもいません。あくまで第1条の2の業務に該当すれば行政書士以外はできないし、該当しなければ自由であるというだけです。実際、第1条の3に規定する業務は誰でもできるが第1条の3第2号の業務は、特定行政書士以外の行政書士に限りすることはできないという、いささか奇妙な規定になっています。--Customsprofesser会話2021年4月13日 (火) 02:33 (UTC)[返信]

ソースに当たらず削除する方へ[編集]

本来なら削除するご自身で確認し判断すべきものであるのに出展があるもの削除するのもどうかとは思いますが、調べる気がないようなので下記のとおりいくつか挙げておきます。

(1)平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(月間登記情報 567号111頁)
行政書士が起こした司法書士法違反事案について「すなわち司法書士法73条1項は行政書士法1条の2第2項及び1条の3ただし書きの「他の法律」に該当するいうべきであり司法書士法73条1項ただし書き所定の除外理由があるとの控訴人の上記主張は、採用することができない。」(平成20年1月30日福岡高裁宮崎支部判決(平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定にて上告棄却・上告受理申立不受理決定))と判示されており、外形的に行政書士法の規定の業務であっても司法書士法で制限されている業務を行政書士が行うことができないことが最高裁で確定しています。共菅業務さえも否定した判断となっています。

裁判例では司法書士法73条1項つまり司法書士法3条業務(登記代理、法務局等への提出書類の作成、これらの相談)を規制している条項ですが、それを直接行政書士法1条の2第2項及び1条の3ただし書きの「他の法律」に該当すると判示していることから、削除を相当とする理由はありません。もし削除するならこれを否定する裁判例を示してください。

(2)昭和37年9月29日自治省行発第67号行政課長回答(行政書士関係法令先例総覧文書番号005)
「不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の権利義務に関する書類であるから、その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、司法書士法第1条による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから行政書士法第1条第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか」との問いに対し、「設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には後段のお見込みのとおり」とした回答がなされている。これは行政書士法を所管する自治省(現総務省)の通達なので、もし削除するならこれを否定する先例を示してください。

(3)昭和33年9月25日民事甲第2020号民事局長通達(登記研究132号38頁)
法務局の提出書類作成はすべて司法書士の業務範囲であるとしています。

(4)昭和53年6月15日参議院法務委員会第16号民事局長答弁(詳解司法書士法113頁)
当時の民事局長香川保一氏が登記原因証書(当時)を新たに条文に入れるべきとの宮崎正義議員の質問に対し登記原因証書は法務局、地方法務局に提出する書類であり当然に含まれるものだと答弁しています。法務省が見解を変えたというのであればこれを否定する法務省の見解を示してください。

(5)平成20年12月8日規制改革会議への要望に対する法務省回答、平成21年1月20日規制改革会議への要望に対する法務省再回答(提案事項・管理番号5038001)
登記申請の際に添付する書類は行政書士の権利義務・事実証明の書類に当たり、行政先例により有権解釈がされているのは不当であるため、昭和39年9月15日法務省民事局長回答を見直し、関係規定を整備することを行なうべきとの意見に対して、法務省は平成20年12月8日付回答で「司法書士法第3条第1項第2号において,法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成することは,司法書士の独占業務であるところ,御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)において,法文上当該業務の範囲に入る書面について確認したものであって,行政書士法第1条の2第2項の趣旨からも同法の潜脱には当たらない。」とし、また平成21年1月20日付の再回答でも「御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)は,行政書士法の一部が改正されたことに伴い,司法書士の業務の内容が従来と変更がないことを確認したものである。すなわち,法務局等に提出する書類等には従来から(登記申請に)添付を必要とする書類等を含んでおり,行政書士法第1条の2第2項が「行政書士は,前項の書類の作成であっても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,業務を行うことができない」ことを考慮すれば,行政書士法第1条の2第1項には抵触しないと考えられる。したがって,御指摘の書類の作成は,行政書士の独占業務の範囲に入らないので,司法書士が作成することができるものである。」との回答をしている。

追加で資料を出しておきます。

(1)平成9年5月23日仙台高等裁判所判決、平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(判例時報1706号173頁)(提示の最判解説にもあります)
沿革として登記申請手続に関する業務は行政書士ではなく司法書士に集中されたものであることが明らかであるとし、添付書類作成は行政書士の業務である被告主張に対し作成権限を沿革論から否定した。

(2)自由と正義2009年11月号(菊池秀)
平成9年5月23日仙台高等裁判所判決、平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決の判示を援用し少なくとも将来具体的に提出が予定されて作成する場合は行政書士には許容されていないとしている。

まだあるのでしょうけど、十分な根拠だと思いますので削除する場合、これらを否定するエビデンスを提供すべきです。--119.245.120.48 2019年10月4日 (金) 04:36 (UTC) 一部訂正しました--119.245.120.48 2019年10月4日 (金) 04:38 (UTC)[返信]

独自研究が含まれているかどうかについて[編集]

独自研究が含まれているかどうかについて下記のとおり指摘しておきます。

1.司法書士法と行政書士法との関係
司法書士法と行政書士法との関係は平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(控訴審平成9年5月23日仙台高等裁判所判決 判例時報1706号173頁)、平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(控訴審平成20年1月30日福岡高裁宮崎支部判決 月間登記情報 567号111頁)の2つの最高裁まで争われた事例において明確化されています。 とくに平成20年1月30日福岡高裁宮崎支部判決(平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定にて上告棄却・上告受理申立不受理決定)では「司法書士法73条1項は行政書士法1条の2第2項及び1条の3ただし書きの「他の法律」に該当するいうべきであり司法書士法73条1項ただし書き所定の除外理由があるとの控訴人の上記主張は、採用することができない。」、「登記制度は、国民の権利の得喪、取引の安全等に密接に関連し、社会生活上極めて重要な役割を果たしているのであり、また、その手続きは相当に技術的、専門的なものであり、不動産登記法、商業登記法等の関係法令は、登記申請書の記載事項、添付書類等登記申請手続きについて、詳細な技術的規定を定めているところ、司法書士法73条1項は、このような登記の重要性、登記手続きの技術性、専門性に鑑み、登記業務を適正円滑に行わしめ、登記制度に対する国民の信頼を高めるため、登記申請業務を、その申請手続きが比較的安易であるか否かにかかわらず、それを取り扱うに相応しい知識、経験を有する者に集中させたものと解される」と判示されており、行政書士が司法書士法73条1項で規制されている司法書士法3条業務(登記代理、法務局等への提出書類の作成等及びこれらの相談)を一切行うができないことが明らかとなっています。

2.司法書士法所管の法務省の見解
法務省は当初から一貫として上記裁判例と同様の見解を取っている。このことはいくつかの通達及び国会答弁等法務省の見解からみてとれる。(昭和33年9月25日民事甲第2020号民事局長通達(登記研究132号38頁)、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答(民事月報19巻10号)、昭和53年6月15日参議院法務委員会第16号民事局長答弁(第84会国会参議院法務委員会議事録第16号p18、詳解司法書士法p113)、平成20年12月8日規制改革会議への要望に対する法務省回答及び平成21年1月20日規制改革会議への要望に対する法務省再回答(提案事項・管理番号5038001)) 代表的なものは昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答(民事月報19巻10号)であるがこれについては法務省より「司法書士法第3条第1項第2号において、法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成することは、司法書士の独占業務であるところ、御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)において、法文上当該業務の範囲に入る書面について確認したもの」との回答が平成20年12月8日規制改革会議への要望に対する法務省回答でなされている

3.行政書士を所管する総務省(旧自治省)の見解
自治省時代に「不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の権利義務に関する書類であるから、その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、司法書士法第1条による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから行政書士法第1条第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか」との問いに対し、「設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には後段のお見込みのとおり」とした回答(昭和37年9月29日自治丁行第67号行政課長回答(行政書士関係法令先例総覧文書番号005))がなされており、この後これを否定する通達はない。また詳解行政書士法p33及び同書p36(地方自治制度研究会)においても司法書士法に規制されている書類の作成ができない旨、法務局に提出する書類として売買契約書等添付書類も含まれる旨記載があることから、基本的に裁判例、法務省との見解を異にしていることはない。

4.その他の資料
(1) 最高裁判所判例解説刑事編平成12年p15(法曹時報第55巻2号p252でも同旨)
平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(控訴審平成9年5月23日仙台高等裁判所判決 判例時報1706号173頁)の調査官解説であり、この解説では「登記原因証書となる売買契約書等は、権利義務に関する書類であるから一般的に行政書士が作成できる書類に該当する。しかしこれらの書類は当初から登記原因証書として作成される場合登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当することから司法書士が作成すべきものであって、行政書士が解される。司法書士に関する事項所掌する法務省、当時行政書士法施行に関することを所掌していた自治省とも同様の見解に立っていた」とし上記2.3に記載のある昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答、昭和37年9月29日自治丁行第67号行政課長回答を援用している。

(2)注釈司法書士法p471
司法書士法73条1項ただし書きの「他の法律」は土地家屋調査士法と弁護士法に限られるとしている。

(3)平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決でも同旨)
職務上請求を不正に行った行政書士の行為につき「使用目的を訴訟準備若しくは裁判資料とし又は提出先を佐賀簡易裁判所とする職務上請求は、行政書士法1条の2第2項、司法書士法73条1項、同法3条1項4号、弁護士法72条に照らして行政書士として適法な業務について行われたものではないし、裁判所に提出する書類等の作成は司法書士法78条1項、弁護士法77条3号において罰則を設けて禁止されており、平成13年12月20日付け「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」(日行連発第958号)でその趣旨が会員に対して確認されている。」とし「上記の職務上請求書による請求は、戸籍法10条2項等が定める要件を満たさず、違法な請求に当たるものである。」判断されている。また同判決で訴訟準備若しくは裁判資料とし又は提出先を佐賀簡易裁判所というのは依頼者の使用目的等を記載したにすぎないという行政書士の主張に対し「法律文書の添付書類も法律文書と一体をなすものであるから、そもそも、行政書士において依頼者が法律文書の添付書類にすることを知りながら、依頼者の求めに応じて戸籍謄本等を入手することは、行政書士法1条の2第2項、司法書士法73条1項、同法3条1項4号、弁護士法72条に照らして行政書士として適法な業務ではない」ものと判断されている。 本判決は職務上請求の不正利用に関してだがその前提で行政書士の業務範囲の検討がなされており、その中で依頼者の意向として当初から司法書士法第3条に規定する業務に関するものである場合での行政書士の業務性を否定している。

(4)自由と正義2009年11月号「行政書士の権利義務または事実証明関係書類作成業務をめぐる問題点」p83~p93(菊池秀)
上記平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(控訴審平成9年5月23日仙台高等裁判所判決 判例時報1706号173頁)の判示事項を援用して「少なくとも将来裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局へ提出することを具体的に予定して契約書等の書類を作成することは、たとえそれが権利義務または事実証明書類の作成に該当していても行政書士には許容されていない」としています。

(5)平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(行政書士関係法令先例総覧文書番号381)
行政書士が裁判所に提出する目的で保佐申立書とその添付書類作成が有罪となり懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受けている。

(6)平成13年12月20日付「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」(日行連発第958号)
日行連より「標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。 また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。 このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。」と各行政書士会会長あてに日行連会長名でなされた文章です。

上記のように多くの資料等があり司法書士と行政書士との間での業際問題に関し線引きが確定しています。
そうすると記事にある「登記や裁判手続きのため法務局、裁判所等に提出が予定される各種書類(契約書、遺産分割協議書、定款、各種議事録など)の作成やこれらの事務を取り扱う過程で作成されるべき書類の作成(例えば住宅用家屋証明書の交付申請書作成、現況証明申請書作成、境内地証明申請書作成など)」が業務制限の記事として妥当かどうかを検討すると
①最高裁の判例やその前審から行政書士が司法書士法73条1項で規制されている司法書士法3条業務(登記・供託代理、法務局・裁判所等への提出書類の作成等及びこれらのための相談)を一切行うができないことが明らか
②最高裁の判例やその前審から登記申請業務をその申請手続きが比較的安易であるか否かにかかわらず、それを取り扱うに相応しい知識経験を有する司法書士に集中させことから行政書士には登記申請業務は認められないとしていること
③法務省、総務省も基本的に同様の見解を取っていること
などから、記載としては全く問題はないと思われます。各種書類の例示も契約書は不動産登記の登記原因証明情報に、遺産分割協議書は相続登記の登記原因証明情報に、定款や各種議事録は商業・法人登記の添付書類として不動産登記法、商業登記法その他これら登記法の政省令・通達先例から明らかなので記載としては間違ってはいません。 なお「市民と法2016年10月号・司法書士の業務範囲(4)七戸克彦」p12~p13に司法書士の3条業務としての添付書類・添付情報の作成業務例として多くの近時裁判例と共に挙げられているので、参照してください。
・売買契約書につき平成24年2月7日東京地裁判決など
・抵当権設定契約書につき平成26年4月25日東京地裁判決など
・譲渡担保権設定契約書につき平成27年5月29日東京地裁判決など
・贈与契約書につき平成27年2月3日東京地裁判決など
・自筆証書遺言文案作成につき平成25年2月6日東京地裁判決など
・公正証書遺言文案作成につき平成24年12月24日東京地裁判決など
・死亡危急遺言文案作成につき平成26年4月24日東京地裁判決など
・遺産分割協議書作成につき平成27年11月9日東京高裁判決など
・定款作成につき平成26年10月8日東京地裁判決など
・匿名組合契約書作成につき平成23年12月28日東京地裁判決
・議事録の作成につき平成26年7月23日東京地裁判決
また登記申請を目的にした場合における住宅用家屋証明書の交付申請書作成、現況証明申請書作成、境内地証明申請書作成などは昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答が法文上司法書士法3条業務の範囲に入る書面について確認したものとする法務省回答からすると、これらも3条業務として行政書士は制限を受けることは明らかとなります。

司法書士の業務性に関しての裁判例はまだありますが、あれこれ出していくのも一覧性の問題もありこの辺でとどめておきます。

このため記事の記載には十分な出典や根拠があり独自研究ということはないと思います。--119.245.120.48 2019年10月8日 (火) 09:23 (UTC)追記しました。--119.245.120.48 2019年10月8日 (火) 10:07 (UTC)[返信]

海事代理士業務との関連[編集]

内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は「当分の間」海事代理士と行政書士の共管業務とされている[1]

ともっともらしい記述がありましたが、海事代理士法附則第19条という条文はありません。他の法令を探しましたが、そのような規定は発見できないので、削除しようとも思いましが当面非表示にして根拠があるなら、規定の訂正を求めることにします。--Customsprofesser会話2021年4月13日 (火) 02:33 (UTC)[返信]

コメント法律にはあまり詳しくないですが、「海事代理士法の一部改正に伴う経過措置」[1]のことではないですか?--がらはど会話2021年4月13日 (火) 02:41 (UTC)[返信]
  1. ^ 海事代理士法附則第19条