ノート:臨時補助貨幣

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

・節のタイトルに「補助」は不要ではないでしょうか?--211.121.227.61 2008年6月7日 (土) 13:25 (UTC)[返信]

これらの貨幣は通用制限を有する補助貨幣と言う意味を込めたのですが、タイトルが臨時"補助"貨幣でそれぞれの節に"補助"がついているのは、くどい感じでもあります。造幣局年報書、昭和財政史、造幣局百年史などでは、50銭以下の銀貨に対しては本位銀貨と区別する意味で、補助銀貨あるいは補助銀貨幣という呼称を用いていますが、銅貨あるいはアルミニウム貨などは"補助"は省略して用いています。これらの書物に従い、各節の"補助"は削除しました--利用者:As6022014 2008年6月10日 (火)

十円洋銀貨幣の法的通用力について[編集]

十円洋銀貨幣は正規の発行という手続き(日銀への交付)を踏んでいないことから、法的通用力のあるものが存在しないことは確かで、『造幣局百年史(資料編)』 大蔵省造幣局、1971年でも通用力のある貨幣から除外されています。

しかし、現在も法的に現行貨幣として生きているかは、解釈に苦しみます。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則第八条の、「貨幣とみなす臨時補助貨幣」の条項では「附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、」の文面からは小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により通用禁止となったのは一円以下の臨時補助貨幣で十円洋銀貨幣は含まれず、ここからは十円洋銀貨幣は法的に現行貨幣と解釈され、その後も明確に廃止されたという文面が見当たりません。

一方、「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律施行令」で「臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等」の別表には「十円の貨幣」は素材:青銅、品位:千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下、量目:四・五グラム、直径:二十三・五ミリメートルのものしか掲載されていません。条文リンク明確な廃止の法令も出されずに誰も知らぬうちに闇に葬り去られた貨幣なのか?と思ったりします。--As6022014 2009年9月8日 (火) 10:04 (UTC)[返信]

一つ見落としていました。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」附則第八条の「臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち」と「発行した」と限定されていますので十円洋銀貨幣はこの段階で廃止と解釈できます。--As6022014 2009年9月8日 (火) 23:07 (UTC)[返信]