ノート:第三書館

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プリンセス・マサコ問題は、プリンセス・マサコに移動したほうがいいと思います。--Deepimpact 2007年8月31日 (金) 00:59 (UTC)[返信]

役職員に関する記述について[編集]

どうしても社会民主党及びその関係者を貶めたい人がいるようですが、そこまで拘る理由を回答願います。--124.155.19.206 2008年1月6日 (日) 07:30 (UTC)[返信]

犯罪についての記載[編集]

犯罪についての記載は名誉毀損に該当します。削除しました。--Deepimpact 2008年6月18日 (水) 12:25 (UTC)[返信]

Deepimpactさま、お忙しいところご回答いただきありがとうございます。私は、当該記事の削除に疑義をもつものですが、下記の点に関してご意見賜れば幸いです(なお、私の立場は当該に利害関係を持つものではなく、その掲載に固執するものでもありません)
  1. 当該記事では、執筆者の論評等主観的な表現が記載されておらず、単に新聞記事の引用による事実の列挙があるのみです。判例では、事実摘示については名誉毀損の成立要件とはいえないとしております(最判平成9年9月9日)。また、名誉毀損の違法性が阻却され不法行為にあたらないと解されるには、公共性・公益性・真実性が成立要件とされていますが、本件は明白な出典の例示により、書籍を選択するであろう読者が、本項目出版社のバックボーンを理解する一助となっており、3点を網羅すると考えます。
  2. ウキペディアのガイドラインである「存命人物の伝記:当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」にも、「使うのは信頼できる第三者的情報源のものだけにしてください。もし、X氏の逮捕歴が彼の名声に関連が深いものならば、誰か他の人がそれについて書いているでしょう。」と記載しており、ガイドライン上も名誉毀損にあたらないと考えます。
  3. また、「犯罪についての記載は名誉毀損」とのご指摘ですが、「犯罪」と関係のない、団体所属歴、内縁関係、出版履歴も削除しておりますが、どのような観点からでしょうか?--Samsamsam 2008年6月18日 (水) 13:42 (UTC)[返信]

確かに判例は「公共性・公益性・真実性が成立要件」としています。この原文の記載は、公共性・公益性・真実性に疑義があります。新聞報道の決着が報道されていませんので、このままでは書き得、いいっぱなしになるでしょう。「百科事典」にふさわしい記載ではありません。まして現に多数の出版をしている出版社の代表の過去の「逮捕歴」の指摘は、現在であればともかく、過去の場合は「公共性」「公益性」があるとはとうてい思えません。この場合は当然名誉毀損に該当します。--Deepimpact 2008年6月19日 (木) 11:57 (UTC)[返信]

「内縁の妻」というのは、当事者が認めたのでしょうか。単なる推測ではないでしょうか。まただれだれが著書を出しているというのなら、役員構成とは関係なく、著書を指摘するなら多数の著者を列記すべきでしょう。--Deepimpact 2008年6月19日 (木) 12:06 (UTC)[返信]

Deepimpact様、再度のご回答ありがとうございます。 先述しましたように、私は当該記事の記事に固執するものではありません。しかしながら、「名誉毀損」の定義をあいまいにしたままでは、他項目におけるウキペディア記事の削除を誘引し、著しく情報源としての価値を喪失するのではないかと危惧するものです。  さらに、本件に関しましては、コメント依頼により広く衆議することを提案します。

A)名誉毀損とは

  • 刑法230条第1項に規定される名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば適示した事実の有無にかかわらず成立します。ここで言う「名誉」とは、「人の社会的地位に対する評価を言うものであって、真価ではないから、こうした名誉は酔者、精神病者はもとより、犯罪者・違法行為者でもこれを有しうるし、徳義に反した行為をしたものにも名誉はある」(大判昭8年9月6日)、としています。
  • しかし、表現の自由と名誉の保護の調和を図るために、昭和22年の刑法改正により、刑法230条第2項が設けられ、前述したように、同条第1項に該当する名誉既存行為が、1)事実の公共性・2)目的の公益性・3)真実性の証明があったときはこれを罰しないと定めています。つまり、刑法による名誉の保護を正当な名誉にまで後退させ、人格権としての名誉の保護と、日本国憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ったものです(最大判昭和44年6月25日)。

では、以下に、本件が名誉毀損に該当するか再論をいたします。

B)3条件の可否に関して

  • 1)事実の公共性

事実の公共性に関する解釈では、ご承知のことと存じますが、昭和56年4月16日最高裁第一小法廷判決、通称「月刊ペン事件」が有名です。本判決においては、「私人の私生活上の行状が公共の利害に関する事実たりうるには、その私人に携わる社会的活動に対する批判や評価の一資料であること、私人の行状がその社会的活動に対する批判や評価に連なりうるか否かは、社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の強さの程度によって判断されるべき」としました。すなわち、最小判では、「私的な事実でもそれを公表することが社会一般の利益に役立つ場合には、真実性の証明を許し、その範囲でプライバシーを暴く事も認めた」(最新重要判例250「刑法」・弘文堂P139)のです。  さて、本件に関しては、まさに、Deepimpact様がお書きになった様に、“現に多数の出版をしている出版社の代表”だからこそ、「社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の強さ」から、「社会的活動に対する批判や評価の一資料」が必要であり、これが許容されると解します。また、本項目の「社会に及ぼす影響力の強さ」が否定されるならば、そもそもウキペディアの項目に記載することが不適当となります。

  • 2)目的の公益性

公共性の認められる事実に関しては、公表者側の目的・意図にかかわらず公表が認められるべきであり、目的の公益性はできるだけ緩やかに解釈すべきであるという見解が有力です(木谷明・最判解刑事編P57)。公益目的が否定されるのは、表現方法が著しく不当である場合とか、被告人が主張する公益目的に証拠上の裏づけがない場合に限るべきとされています(同・P79)。 従いまして、本件に関しましても、公共性の認められる事実であるならば、公益目的の否定は、限定解釈されるものと解します。

  • 3)真実性の証明

 真実性の証明に関しては、本項目では、全国紙3紙の新聞報道を出典として事実を記載しているだけですので、真実性の証明に関しては、特段の議論の余地はないと解します。Deepimpact様は、真実性の疑義として「新聞報道の決着が報道されていませんので、このままでは書き得、いいっぱなしになるでしょう。」とご指摘されています。何をもって、“書き得、いいっぱなし”としているのかは不明ですが、ここでは、その後の事件経緯について言及がないと解しまして、その後の経緯と決着を朝日新聞データベースにて調べました。ただし、議論の最中に傍証とはいえ、疑義のある記事を記載することは問題と思いますので、あえて掲載は差し控えます。一定の方向性が見出せば、本文に加筆したいと存じます、

  • 4)その他

 私自身は、ウキペディアにおける名誉毀損に関する内容を中心にご意見を交換したいのですが、そのほかの項目に関しましても下記のように再論をいたします。 “「内縁の妻」というのは、当事者が認めたのでしょうか。単なる推測ではないでしょうか。”と仰りますが、当該には出典があるのに対して、Deepimpact様の“単なる推測”自体が、単なる推測ではないでしょうか。ウキペディアは出典の明記された情報を提供する場であって、情報の価値等を判断する場ではないと考えております。“まただれだれが著書を出しているというのなら、役員構成とは関係なく、著書を指摘するなら多数の著者を列記すべきでしょう。”に関しまして、これと異なる見解をお持ちならば、出典を明示いただいた上で、記事を追加すれば事足りることであり、情報を削除する理由にはならないのと解します。もちろん、何十段にも渡る冗長な文章は、項目の構成から問題外でしょうが、本件は分量的・構成のバランス的に該当するとは思えません。適宜、追加いただくことは一向に差し支えないものと解します。--Samsamsam 2008年6月22日 (日) 06:30 (UTC)[返信]

Samsamsamさんが縷々述べていることは名誉毀損罪ですでに明らかです。まず罪の要件は「公然事実を指摘しひとの名誉を毀損」することで、「公共性・公益性・真実性」がある場合にはそれが阻却されるというだけです。本則と例外規定は同等ではありません。したがって犯罪事実の記載はしないほうがwikipediaのためにも得策と考えます。--Deepimpact 2008年6月25日 (水) 15:27 (UTC)[返信]

また、もともと「内縁の妻」というのは、だれがどこに記載しようとも「噂」の域をでません。だから当事者が認めない以上は、プライバシーの侵害に相当します。これはごく常識的なことでもあり、ましてや客観的な百科事典には、そのような記述はふさわしくありません。--Deepimpact 2008年6月25日 (水) 15:32 (UTC)[返信]

Deepimpact様のご意見を拝見しますと、当初、”名誉毀損の違法性(刑法上)を阻却する3要件を満たすことに疑義がある”(「公共性・公益性・真実性に疑義があります」)とご主張されていたかと解しました(そのため、縷々と3要件に関して述べさせていただいた次第です)が、直近のコメントを拝見しますと”名誉毀損があるものは掲載すべきでない”(「本則と例外規定は同等ではありません。したがって犯罪事実の記載はしないほうがwikipediaのためにも得策と考えます」)のようです。論点を整理しますと、以下のように成るかと存じます。ウキペディアの人物記載全体にかかわること(当該記事に関わらず、著名なる人物の逮捕歴に触れた記事は多数存在します)ですので、コメント依頼により衆議するのが適当と存じます。

  1. 名誉毀損に該当しない(著名なる活動を行っている人物の逮捕歴を出典を基づいて記載することは問題がない)
  2. 名誉毀損に該当する逮捕歴の記載(出典あり)は、問題がない(名誉毀損の刑事上の違法性が阻却されるため、ガイドライン参照)
  3. 名誉毀損に該当する逮捕歴の記載(出典あり)は、問題がある(違法性が阻却されても名誉毀損の行為自体、記事を作成する上で妥当でない)

追伸:繰り返しになりますが、情報そのものの評価(「噂」かどうかを含めて)はウキペディアにて判断すべき問題では無く、検証可能性等のガイドラインを満たす出典の有無であるかと存じます。また、「当事者が認めない」とするならその情報を出典とともにご提示すれば解決するのではないでしょうか。また、そもそも、公的な地位にある人物のプライバシーの権利は、著しく限定されるかと存じます(ただ、私自身は名誉毀損の議論に比べ、この論点は重視すべきものではありません)。--Samsamsam 2008年6月26日 (木) 09:26 (UTC)[返信]

「親密な関係」とは[編集]

「代表取締役は辻元清美と親密な関係にある北川明」という「親密な関係」という表現は、検証不可能で、ウイキペディアとしてふさわしくないと思います。--Deepimpact 2010年1月18日 (月) 09:32 (UTC)[返信]

提案[編集]

当時と(もう10年近く前なのですね)すっかり記事も変わってますし、以降まったく話し合いのない(当該のアカ主もすでに消えています)ことから、10年前からそのままの観点のテンプレートの削除をしたいと思います。問題ある場合コメントお願いします。そうでない場合は折を見て削除します。--砧太郎会話2017年10月6日 (金) 15:11 (UTC)[返信]

問題ないようなので削除しました。--砧太郎会話2017年10月13日 (金) 17:25 (UTC)[返信]