ノート:社団法人

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狭義の社団法人[編集]

従来は、民法法人が「社団法人」という名の社団法人だったので、これを「狭義の社団法人」とかいうこともありましたが、現行の一般社団法人や公益社団法人も、「狭義の社団法人」というのでしょうか?「社団法人」という名の社団法人がなくなった今、社団法人に狭義も広義もないような気もするのですが、どうなのでしょう?しいて言えば、特例民法法人が狭義の社団法人なのでは?--かんぴ会話2012年4月28日 (土) 14:46 (UTC)[返信]

節「社団法人(広義)の種類」にある通りと思います。つまり、「一般、公益、特例」をもって狭義という。広義には営利社団法人たる株式会社なども含まれます。--Sibazyun会話2012年4月28日 (土) 15:18 (UTC)[返信]
出典はありますか?--かんぴ会話2012年4月28日 (土) 15:26 (UTC)[返信]
回答がない(活動休止中?)ので、コメント依頼に出してみました。ちなみに、私のほうでも調べてみましたけれど、どこにも「狭義の社団法人」なんて載ってなかったです。--かんぴ会話2012年5月17日 (木) 14:48 (UTC)[返信]
ここまでコメントが集まらないとは思わなかった…。出典が無い以上、「広義・狭義」の区分について無くす方向で編集してよろしいでしょうか?出典があれば、かつての「社団法人」(現在は特例社団法人)のことを「狭義の社団法人」としてまとめてもいいと思うのですが、現状では出典がありません。--かんぴ会話2012年6月6日 (水) 14:11 (UTC)[返信]
(コメント)以前「狭義」と書きましたが、旧民法時代に旧民法の社団法人を狭義と呼んだ例はあるようですが、確かに新法になったからのは見当たりませんでした。--Sibazyun会話2012年6月6日 (水) 14:45 (UTC)[返信]
おっしゃるとおりだと思います。広義・狭義というより、講学上の概念としての社団法人と法令用語としての社団法人(民法上の社団法人)があって、後者は前者の一類型だったということだと思います。現行法上は法令用語としての社団法人は存在しません。--Poohpooh817会話2012年6月9日 (土) 20:15 (UTC)[返信]

報告とりあえず、広義・狭義の区別は無くしました。「社団法人」という名の社団法人(現在の特例社団法人)について、別個に扱ったほうがよいのであれば、分割なり、節をわけるなりしてもいいと思いますが。--かんぴ会話2012年6月17日 (日) 04:27 (UTC)[返信]