ノート:朱鷺メッセ

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新潟空港の制限表面に関する記述について[編集]

記事本文中に「新潟空港に航空法本来の制限表面が適用されていれば、当地では高さ80m程度の建造物しか建設できないはずであるが~」と言った記述が見受けられますが、そもそも航空法第56条の各項を根拠とした制限表面は「空港法第4条に掲げる拠点空港及び同法第5条に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について国土交通大臣が指定することができる」と規定されているものであり、「適用されている」状態が「本来」とはいえませんので前述の記述は適切とはいえないでしょう。--M_aisawa 2011年4月7日 (木) 08:56 (UTC)[返信]

  • 6年近く放置していた件を修正しました。実際のところ『航空法(の制限表面)により高さを制限された』というのなら記述を検討する意味はあるでしょうが、制限を受けなかったというお話なら記述自体が不要かもしれず、自分でも少々もやっとしたものが残りますが。いずれにしても、現に設定されている制限表面が本来の制限表面であり、『本来の制限表面が適用されていれば~』といった事実と異なる仮定の話は除去しました。--M_aisawa会話2016年12月24日 (土) 03:28 (UTC)[返信]