ノート:未遂

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

質問[編集]

強盗をしゆとしたが、預金があるのを思い出し、強盗を止めた場合は、中止未遂になるでしょうか。--218.222.151.902005年8月27日 (土) 14:04 (UTC) (本文中に書き込まれていたので移動しました。yhr 2005年8月27日 (土) 14:04 (UTC)[返信]

Wikipediaは法律相談を受け付けるところぢゃないんだけど、まあいっか。
ご質問からは「どの段階で強盗を止めた」のかがわかりませんので、なんとも言えません(法律の具体的な適用って、すごく細かいところで左右されるものなので)。
いくつか想定すれば。
  1. 「強盗をしようとして包丁を購入したが、その段階で預金があることを思い出して、強盗をやめた」のならば、たぶん強盗の予備罪にとどまり、未遂にはいたりません(あ。「予備罪」は赤リンクなんだな)。強盗をするために購入したのが拳銃であった場合には、別途銃刀法違反などが成立するのは別論として、強盗の中止未遂とされる可能性がないとは言えません。
  2. 「強盗をしようとして包丁を購入し目的の店や事務所に立ち入ったが、その段階で預金があることを思い出して、『金を出せ』とか言う前に強盗をやめて平穏に立ち去った」のならば、ボーダーケースです。立ち入られた側が異変に気づかなければ、同じく予備にとどまる可能性はありますが、検事側の胸先三寸で中止未遂とされても不思議はありません。
  3. 「強盗をしようとして包丁を購入し目的の店や事務所に立ち入って『金を出せ』と要求したが、その段階で(以下略)」だと、中止未遂になるか障害未遂になるかのボーダーケースになるでしょう。
  4. 「金を強奪する前に警官隊に取り囲まれてしまい、立てこもった末、説得されて投降した」といったケースでは、間違いなく障害未遂ないし既遂(金を受け取った場合)であり、中止未遂は適用されません。
ま、どの段階まで到達すれば「予備」から「未遂」になるか、どの段階で断念すれば「中止未遂」となりそこを超えると「障害未遂」になるか、どこまでいっちゃったら(最終的な目的 -金を入手して自己の管理下に置くこと、など- の達成の如何を問わず)「既遂」とされるか、そのあたりはきわめて個別具体的な話であり、かつ裁判官の判断や情状の評価にも関係してきますから、わかりやすくきっぱり分けられる基準なんてものはないと思っておいた方がいいです。申し訳ないのだが法律ってそういうものだし、明確な基準できっぱり区分ができるほど人間社会のできごとって単純なものではないのです。
--Nekosuki600 2005年8月27日 (土) 18:00 (UTC)[返信]