ノート:旧細川邸のシイ

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thumb|rigtht|250px|「旧細川邸のシイ」の説明盤は東京都教育委員会の著作権を侵害するおそれのある画像として記事から削除しました。--竹富島 2006年12月31日 (日) 00:26 (UTC)[返信]

竹富島氏に対しては議論を立ち上げるべくお願いしておりますが、一方的に削除を実行されておられるようです。議論がまとまるまでいったん戻すかコメントアウトにさせていただきます。Tokyo Watcher 2006年12月31日 (日) 00:34 (UTC)[返信]

こんにちは。まず、『議論を立ち上げる』の意味合いについて明確にお示し頂ければ幸いです。
「議論を立ち上げる」の「議題」は「コモンズのライセンスやWikipedia:画像利用の方針における一般的な問題」か「当該画像が著作権侵害に当たるか否か」の何れでしょうか。
「議論の場」はどこを想定されていますか?井戸端かどこかの方針のノートか、はたまたこのノートですか?
私としては当該画像が著作権侵害にあたるのではないかという考えをすでに利用者‐会話:竹富島においてTokyo Watcherさんに示しておりますので繰り返しません。
正月でログインしている方も少ないでしょうから結論は来年でしょうかね。Tokyo Watcherさんに提案ですが、私とTokyo Watcherさんとではすでに議論としては煮詰まり気味ですからWikipedia:コメント依頼に出してみるのはいかがでしょうか。--竹富島 2006年12月31日 (日) 01:34 (UTC)[返信]
こんにちは。自分の論拠について検討してみたところ誤りではないかと気づいた点がありました。まず当該案内板の文章は著作権法32条2項にいう転載ができる文章に該当すると思います。この前提で私が疑問であると考える根元はこの文章を複製した当該画像をGFDLのライセンス下において改変可能としてコモンズに投稿し、これをWikipedia日本語版において使用することにあります。ただしこれを「著作権侵害」として表現するとなると議論の余地があるかとも自分で考え直しました。
正確に言うと、コモンズへの画像投稿の際のライセンスの選択の誤りがある画像であり、さらに続いて、著作権の表示に誤りがあり著作権侵害を引き起こす可能性のある画像(Wikipedia:マルチメディアFAQの「コモンズの全ての画像が使えますか?」にある「日本の法律で問題となる可能性のあるもの」のに該当)と言うべきでした。
となると、先ほど利用者‐会話:竹富島で『著作権侵害にあたるとの考えを示しました』と言い切って削除をした点については誤りがありました。この点については明確にTokyo Watcherさんにお詫び致します。--竹富島 2006年12月31日 (日) 02:49 (UTC)[返信]

了解いたしました。議論を推移を見守らせていただきます。Tokyo Watcher 2006年12月31日 (日) 05:18 (UTC)[返信]

こんにちは。年末の買い物の合間で急いで書いてしまい至らぬ点があり失礼いたしました。さて、今までの議論からコメント依頼などのコミュニティの意見を仰ぐことになりましたので、以下の節に私の考えを整理しておきました。Tokyo Watcherさんも見守るとはおっしゃらずに、ぜひ投稿者としてのご意見もお願いいたします。特に下記の私の整理(4)の点について、実はGFDL許諾が取れそうだとか、そういった情報提供があればまた議論の行方が違ってきますので。私はこれから完全にお正月体制に入り1月3日以降のレスポンスになります。Tokyo Watcherさんもごゆっくりどうぞ。--竹富島 2006年12月31日 (日) 06:38 (UTC)[返信]

案内板の画像の削除についての議論[編集]

まず私の論拠を整理して示しておきます。

(1) Image:0.879696035645619.jpg(以下当該画像)は東京都教育委員会が設置した案内板を撮影したものであるが、史跡についての説明文章(以下当該文章)が明確に写し取られ文章の著作物が映像によって複製されている。(この撮影の意図について案内板の文章を読めるように写し取ったものであることを利用者‐会話:竹富島においてTokyo Watcherさんが表明している。)
(2)当該文章は表示・設置年月から見て、東京都教育委員会の著作物であり著作権が存続している。
(3)当該画像はウィキメディア・コモンズにTokyo Watcherさんによって投稿されたものであるが、ライセンスについてはGFDLに拠るとされている。
(4)他人の著作権が存続する著作物についてGFDLに拠って投稿するには、当該著作権者がGFDLに拠ってライセンスする旨を明示していなければGDFLに拠るものであるとして投稿することはできない。当該文書について東京都教育委員会がGDFLに拠って使用を許諾する旨を表示したことを読み取れない、またそのような情報が提供されていない。
(4-1)尚、当該文章については著作権法32条2項に言う、『地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料』に該当する可能性があり、『説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる』が、この法で認められた転載はGDFLに拠るライセンスを与えられたものとは異なり、また転載が認められたことをもってパブリックドメインと解釈することもできない。
(5)したがって、当該画像のライセンス表示には誤りがある。
(6)Wikipedia日本語版において、ウィキメディア・コモンズの画像を使用する際の注意点として参照できる文章にWikipedia:マルチメディアFAQがあり、この文章中の『コモンズの全ての画像が使えますか?』の節には『ウィキペディア日本語版では、日本の法律で問題となる可能性のあるものは削除されます。コモンズの画像であっても、ウィキペディア日本語版への掲載が妥当かどうか、事前に検討してください。』とある。
(7)当該画像のライセンス表示が誤ってGDFLに拠るとされていた場合に、その表記に依拠して第三者が当該文章を改変するなどした場合、当該文章の著作権を侵害する可能性が生じる。従って『日本の法律で問題となる可能性がある』に該当する。
(8)FAQにある『削除されます』の主体者が誰かが明確ではないが管理者などに限定されていないこと、また削除依頼を経ることなどの手続き的限定がないことから、一利用者が行う編集の際に認められる行為として削除した。

以上となります。(尚、当初私は当該画像がWikipedia日本語版にアップロードされていたと勘違いしていために、利用者‐会話:竹富島Wikipedia:画像利用の方針に反するという論拠を示していました。現在はコモンズにアップロードされたものとして異なった組み立てとなっております。)

(尚、派生問題として想定し得る点も以下に示します。この問題は当該画像だけに限ったものではなく、また私自身の疑問点でもあり議論の拡散を防ぐために参考として挙げるものです。したがって本ノートではなく、より一般論として後々に議論すべきかとも考えます。ちょっと手間のかかる議論なのでおいそれと提案するのは気が進みませんが。)

(9)教育委員会等が作成し公表した広報資料は『説明の材料として』刊行物に転載することができるが、ある単純な複製物として画像がコモンズにアップロードされた段階では、いまだ『説明』(つまり記事)が伴っていないために著作権法23条2項の要件を満たさないのではないか。
(10)上記(9)の点で要件を満たすと考えても、ウィキメディア・コモンズに「日本著作権法第23条2項に拠る使用のみ可能」という条件でライセンスしてアップロードすることが可能か。
(11)Wikipedia:画像利用の方針では日本語版Wikipediaへの画像のアップロードは『画像の所有者であるか、パブリックドメインの画像であるか、著作権者がGFDLの下で使用許諾を与えていること』と限定されているから、説明に該当する記事に伴う画像であり著作権法23条2項に拠る使用をしようと思っても現時点では不可能であるが、ウィキメディア・コモンズにアップロードされた画像であれば23条2項に拠るものとして使えるか。

以上です。--竹富島 2006年12月31日 (日) 06:38 (UTC)[返信]

「当該画像はウィキメディア・コモンズにTokyo Watcherさんによって投稿されたものであるが、ライセンスについてはGFDLに拠るとされている。」
私はこの議論にこれ以上関わることを希望しておりませんので、議論の推移を見守らせていただきますが、ライセンスに関しては私が写した景色の写真の権利を放棄しているだけです。この場合私は碑文をあくまでも景色の一部として理解しているだけです。Tokyo Watcher

こんにちは。ks aka 98と申します。コメント依頼から来ました。当該写真は、文書に関する著作権と写真に関する著作権の両方が有効であり、文書に関する著作物について著作権者からGFDLでの公開の許諾を得なければ、GFDLライセンスという名目でのアップロードはできないでしょう。景色の一部と言うことであれば、文字が判読できない程度にする必要があります。--Ks aka 98 2007年1月3日 (水) 16:36 (UTC)[返信]
コメント依頼から来ました。
(10)上記(9)の点で要件を満たすと考えても、ウィキメディア・コモンズに「日本著作権法第23条2項に拠る使用のみ可能」という条件でライセンスしてアップロードすることが可能か。
について、明文の規定はありませんが、コモンズがフェアユースを受け入れないということから類推すると不可能ではないかと考えます。Ks aka 98さん同様、文章に関する著作物について、著作権者のGFDLリリースないし他のフリーライセンスでの公開許諾が必要ではないでしょうか。--Aphaia 2007年1月19日 (金) 17:15 (UTC)[返信]