ノート:日本国憲法第9条

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ロシアのウクライナ侵攻をめぐる第9条の賛否セクションについて[編集]

表題のセクションに書かれている内容は、『日本国憲法第9条』という項目内に記述するに値する内容とは思えないのですがどうでしょう。現状では、ただ1つの出来事に対する各人の反応をまとめた雑多な内容にしかなっていません。異論などなければ数日後に除去する方向で進めます。--モーチー会話2022年2月28日 (月) 13:40 (UTC)[返信]

表題のセクションに書かれている内容は、『日本国憲法第9条』の本質を指摘する貴重な意見です、到底除去は致しません。--8940 ひろこ会話2022年3月1日 (火) 16:01 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。8940 ひろこさんのおっしゃることも理解できるのですが、率直に申し上げまして、この項目に収録するには内容が局所的といいますか、細かすぎると思います。できれば、もう少し要約して流れを持った文書となるようにすることはできないでしょうか。私としても除去ありきではないので、記事全体の構成なども考慮していただけると幸いです。--モーチー会話2022年3月1日 (火) 16:17 (UTC)[返信]
賛成 現状の内容を見る限りでは、Wikipedia:雑多な内容を箇条書きした節を避けるに反している状態です。記事主題に関する、世の中のあらゆる出来事に対してのあらゆる人の発言を無節操に列挙する意味はありません。今回の出来事に起因して、今後、記事主題に関して何か解釈が変わるとか政府方針が変わるとかの重大なきっかけになっているのであればともかく、現状ではただの「発言まとめ」=一次資料でしかなく、百科事典としての説明=三次資料になっていません。かといって、今の発言内容から、Wikipedia:独自研究をしないに抵触せず何かまとめや要約を書くことは不可能に近いので、専門家らの議論が深まって彼らの解説を待つべきです。--青子守歌会話/履歴 2022年3月1日 (火) 16:32 (UTC)[返信]
賛成 今回のウクライナ侵攻にからめて第9条に対する各個人の論評を採りあげているだけで、記事全体の構成から考えれば異質な内容になっています。このような百出する発言を一々採りあげていたのではキリがありません。中には一般人とおぼしき人の発言も混じっています。第9条に関する論評は今回に限らず、幾度となく行われていると思いますが、それらを全て記載しているわけではないでしょう。そもそも、WP:NOTNEWSWP:IINFOに抵触すると考えられます。必要なのは、このようなリアルタイムの状況を記述するのでは無く、もっと大局的な観点から行われた議論に対する記述であると思います。--みそがい会話2022年3月1日 (火) 17:07 (UTC)[返信]
  • 報告 ガイドラインを根拠にした賛成意見をいただきましたので、該当セクションを除去しました。なお、指摘のあった点についてクリアして修正された内容の場合には、当然ながら掲載は可能であることを念の為付しておきます。--モーチー会話2022年3月2日 (水) 15:23 (UTC)[返信]

2がおかしい[編集]

この条文からすれば、実質上の陸海空軍であり戦力である現在の自衛隊は完全に違憲である。ということになる。それでは今自衛隊を解散して仮に北朝鮮から攻撃された場合、何の反撃も出来ずに侵略された方が良いというのであろうか?そんな馬鹿な考え方は、まるで幼稚園児の考え方である。その様に馬鹿げた考え方を平気で持っている旧日本社会党(現民主党の相当数と現社民党)及び日本共産党は全く話にならない。--153.142.147.4 2022年10月4日 (火) 05:01 (UTC)[返信]

提案[編集]

1冒頭の「構成されている。」の次に「なお、第9条については議会審議中に芦田修正が行われ、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会がGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案を承認された(日本国憲法の歴史的概要)。」とすることを提案します。

2貴族院での審議と文民条項の「本条の芦田修正との関係で貴族院での審議において憲法66条2項に文民条項が挿入されることとなった。」を「本条の芦田修正との関係で自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、貴族院での審議において憲法66条2項に文民条項が挿入されることとなり、芦田修正案がGHQに承認された(日本国憲法の歴史的概要)。」とすることを提案します。

※なお、「日本国憲法の歴史的概要」は、ともに日本国憲法のページの歴史的概要へのハイパーリンクとします。--HOSEANISKAND会話2024年3月10日 (日) 13:37 (UTC)[返信]

3冒頭の「(日本国憲法の歴史的概要)。」の次に段を一つ下げて、「日本国憲法第9条の解釈には、①第1項で侵略戦争を放棄し、第2項で全ての戦力を放棄した、②第1項で全ての戦争を放棄し、第2項で全ての戦力を放棄した、③第1項で侵略戦争を放棄し、第2項で侵略のための戦力を放棄した(自衛戦力は認められる)という3つの解釈がある。また、①の解釈では自衛隊が肯定される場合とされない場合がある。
なお、交戦権には戦争を行う権利説と戦時国際法上の交戦権説があるが、戦争を行う権利説の場合は自衛戦争までが否定されてしまってたとえ日本国内であっても戦うことができず、戦時国際法上の交戦権説の場合は戦争中の国に認められる権利が日本には一切認められず、例えば、自衛戦争を行う軍人(自衛隊員)は敵軍を殺害することができないなど、日本の立場は極めて不利になってしまうとされる。
そのため、国家の第1の役割が防衛であることからして交戦権は認められるという自然法があり、また、国際法においても特に戦時国際法上の交戦権は絶対に認められることから、交戦権を肯定すべきだという主張もある。国連憲章では戦争を行うことは禁止されているが、自衛戦争の権利自体は否定されていないので、自国の領土内であれば戦うことができる。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND会話2024年3月10日 (日) 13:56 (UTC)[返信]

反対 現在、冒頭(導入部)には条文の構成のみ記載し、その経緯や複数解釈は本文に記載しています。9条以外の記事も同様です。冒頭に特定解釈への誘導を混入させると、重複でもあり、可読性が低下し、なにより中立的な観点にも反します。--Rabit gti会話2024年3月17日 (日) 04:35 (UTC)[返信]

反対 (提案者の他記事における提案と同様)根拠となる出典の提示が無く、提案者の独自解釈(WP:NOR、特にWP:SYN)の可能性が高い。また、合意形成に必要な手順を踏んでいない(本文にて提案を告知していない)点にも問題がある。--花蝶風月雪月花警部会話2024年3月27日 (水) 15:26 (UTC)[返信]