ノート:無罪推定の原則

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ノート:推定無罪から転送)

改名提案[編集]

推定無罪はマスコミが用いる語であり、刑事訴訟法学者に向かって推定無罪というと「それは間違いで無罪の推定だ」といわれるものです。 マスコミにより誤用される法律の用語は数多くあります(たとえば被告と被告人)が、百科事典の項目としては専門用語にあわせるべきではないでしょうか。

よって、項目を「無罪の推定」に移し、推定無罪はリダイレクトにすることをお勧めします。--以上の署名のないコメントは、175.177.11.253会話/Whois)さんが 2011年2月11日 (金) 17:44 (UTC) に投稿したものです。[返信]


確かに、法学では、無罪の推定といい、推定無罪という表現は使いません。 記事にある通り、近年、週刊誌等で、推定無罪という表現が使われることが確かにありますが、信頼されるソースではなく、 これは映画のタイトルである Presumed Innocent (推定無罪、直訳: 推定された無辜の人)と、近代法の概念である presumption of innocence (無罪の推定)の混同によるもののようでしたので、改名を提案しました。 --126.15.175.225 2015年7月26日 (日) 17:23 (UTC)[返信]

(現状) Wikipedia:記事名の付け方#正式な名称を使うことでは出典での原則として「無罪の推定」(リダイレクト)ではありますが、映画作品の「推定無罪 (映画)」が存在している件での混同を避けるために現状の処置となっています。本来の原則ならWikipedia:移動依頼もすべきでしょうけど、先のメディア作品もあるために判断しずらいです。そのために強引な依頼は避けておきます。--水瀬悠志会話2018年6月21日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

改名提案(2021-08-02)[編集]

議論を拝見しましたが、やはり改名すべきだと思うため再度改名を提案します。

  • まず、やはり原則どおり専門用語に合わせるべきだと思います。法務省ウェブサイト([1][2][3])、裁判所ウェブサイト([4])などでは「無罪推定の原則」「無罪の推定」の双方の用例が見られるところ、「無罪推定の原則」の方が用例が多いように見えますので、「無罪推定の原則」を推します。
  • 本記事がリンク元になっている他の記事での用例を見ると、被疑者のように「無罪推定の原則」を小見出しに用いている例や、ドイツ国会議事堂放火事件丸正事件のように本文で「〜の原則」を補っているものもあります。したがって、「無罪推定の原則」が最も編集者にとって最も自然に他の記事からリンクできると思います。
  • また、現状では日本語としても不自然なように思います。126.15.175.225さんのご指摘にもありますが、現状の「推定無罪」では、推定→無罪の語順ですので、どちらかというと、個別の事案における被疑者・被告人に対し、無罪推定の原則が適用された結果として無罪が推定されている状態(presumed innocent (person))を指すように感じます。本記事で解説している内容は法の原則ですので、やはりPresumption of innocenceに対応した記事名にすべきと思います。
  • 映画の「推定無罪」も、主人公が起訴されるも証拠不十分のため無罪と推定されるという筋で、無罪と推定された主人公の状態を表すタイトルだったと記憶しています。
  • なお、「推定無罪」がマスコミ用語かどうかは知りませんが、日経で検索(推定無罪無罪推定)した分には、①「推定無罪」「無罪推定」のどちらもあること、②原則を表す際には「〜の原則」と付けて書いていること、③特定の被疑者が無罪を推定された状態を表す際に『「推定無罪」と結論づけた』などと書いていることが窺えます。このことからも、マスコミ用(≒一般の利用者への普及度)を考慮しても、記事名としては「無罪推定の原則」が適切であると思います。

ご意見よろしくお願いします。--Leukemianwalt会話) 2021年8月1日 (日) 23:48 (UTC) ノートページ全体の冒頭に見出しをつけさせていただきました。--Leukemianwalt会話2021年8月1日 (日) 23:48 (UTC)[返信]

チェック  特段ご意見がなかったため期間経過により改名しました。--Leukemianwalt会話2021年8月9日 (月) 01:47 (UTC)[返信]