ノート:捨印

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法律上の扱い[編集]

捨印の取り扱いについて、法律上の規定はあるでしょうか。或いは慣習として行われていることでしょうか。その辺り、御存知の方がいらっしゃれば、解説を追記いただきたく存じます。東 遥 2006年6月23日 (金) 04:12 (UTC)[返信]

判例等[編集]

上記に関連して、捨印の効能を判断する判例等ございましたら、教えて頂ければ幸いです。東 遥 2006年6月23日 (金) 04:12 (UTC)[返信]

捨印を押す義務[編集]

ひとまず、義務はない、として書いてありますが、実は捨印が欠かせない、という文書・契約書等はあるのでしょうか。東 遥 2006年6月23日 (金) 04:12 (UTC)[返信]

「捨印」と書いて押す効果[編集]

彼方此方見ていますと、どうしても押さなければならない、押さなければ契約しない云々という時には、「捨印」と書いて、そこに押せという説明が見られます。これは、どの程度、効果の違いを齎すものでしょうか。東 遥 2006年6月23日 (金) 04:12 (UTC)[返信]

銀行の自動引き落とし承認書類[編集]

銀行の自動引き落とし依頼書類には、必ずと言っていいほど”捨印”欄がありましたが、 最近”不鮮明な場合の押し直し欄”と書いてあるものを見かけました。 なお、自動引き落としの書類に”捨印”欄があるのは、銀行員が書き間違いをすることがよくあるようでその時に客(例;電話会社)の客(例;電話使用者)に謝って出し直しさせるのが大変だからのようです。余談ですが、変な会社(倒産寸前の会社とか)から勝手に100万円とか自動引き落としされてトラブルになった例とかないんでしょうか。 書類には自動引き落とし額のリミットとか書いてないのでそういった場合、銀行には文句も言えないでしょうし。--以上の署名の無いコメントは、もののほん会話投稿記録)さんによるものです。PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 11:57 (UTC)[返信]

情報戴き有難う御座います。私も、昔、印影が不鮮明な場合の予備、という説明を伺った事がございます。その時は、そうゆうものか、と思いましたが、今思えば捨印を体よく押させる為のものだったのかどうか。これは記憶の彼方のお話しなので、確証がございません。今の所は追記しないで起きます。もっと事例を集めたいですね。別件、私が良く見るのは保険の契約書ですね。カードの提携で頼まない物もしょっちゅう送られてくるのですが、これを見てますとやはり「捨印欄」というものがちゃんと有ります。いざというときには色々あり得るのだろうかと余計な心配をしております。東 遥 2006年8月31日 (木) 05:31 (UTC)[返信]