ノート:情報処理技能者養成施設

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学校ではない[編集]

210.169.217.16さんは、2度にわたり、情報処理技能者養成施設を「学校教育法に規定される学校」「学校教育法に規定される専門学校」と編集されましたが、それは誤りです。まず、この施設は、職業訓練施設であり、職業能力開発促進法に規定された普通職業訓練を実施する施設です。学校教育法には規定されていません(第112回国会 社会労働委員会 第6号において、「職業能力開発対策として情報処理関連技能者を養成するための職業訓練施設を、これも増設されるそうですね。今二カ所あるのを九カ所になさるそうですが、所在する場所はもうお決めになっていますか。○政府委員(野崎和昭君) お尋ねの情報処理技能者養成施設は、」という記述がある)。

また、職業訓練法人が運営するものであり(第120回国会 逓信委員会 第6号において「情報処理技能者養成施設、これは雇用促進事業団が設置をいたし、職業訓練法人に運営を委託するということでやっているものでございます。」という記述がある)、学校法人が運営する施設ではありません。

さらに、第120回国会 文教委員会 第8号においては、「奨学金の貸与につきましては、日本育英会施行令で貸与対象者というのが決められております。これはもちろん学校教育法に定める学校、いわゆる高校、高専、短大、大学、大学院、そして昭和五十五年度に改正をされて拡大されまして専修学校、こういうところの学生生徒というのが対象であるわけであります。しかし、こういう一定のレベル、教育成果、そしてまた、学校の形態が学校教育法に定める学校とほとんど近い各省の研修施設、こういったところにも適用できないのかという、これは強い要望が実際にあるわけであります。例えば労働省関係におきましては職業訓練短期大学校、これは全国で十九校ございます。そして最近特にふえておりますが、情報処理技能者養成施設、これは全国で十五カ所となっております。これはコンピューターカレッジと言われておりまして、情報化、ソフト化時代の中では、今大きく需要もふえておるわけであります。」という記述があります。つまり、情報処理技能者養成施設は、学校教育法に定める学校ではないために、日本育英会施行令に規定される奨学金貸与の適用を受けられない、ということです。--Nichibi 2010年1月3日 (日) 16:47 (UTC)[返信]

学校ではない、という記述の重要性[編集]

情報処理技能者養成施設が学校ではないことを示す別の出典を提示します。浅川和幸 「北海道の情報系人材養成機関の配置と課題1:コンピュータ・カレッジを事例に」『北海道大学大学院教育学研究科紀要』 89巻、307-342頁、2003年。の311ページに、次の記述、

コンビュータ・カレッジが高校卒業者を受け入れる機関で,専門学校と同じ教育市場に位置するけれど,専門学校が「学盤」を得る「学校」であるのに対して,カレッジは技能士補の「資格」を得る「訓練所」であることだ。

があり、学校教育法に規定される学校との違いを明確にしています。情報処理技能者養成施設は、やっている事業内容は専門学校と大きな違いはありません。そのため、専門学校と混同される恐れがあります。専門学校を卒業すれば専門士の称号が得られ、大学に編入することも可能ですが、情報処理技能者養成施設を卒業しても専門士の称号をえることはできず、大学に編入することもできません(技能士補の資格を得ることはできます)。情報処理技能者養成施設と専門学校を間違えてしまうと不利益に繋がる可能性があることから、この施設が「学校教育法に規定される学校(大学、短期大学、専修学校、各種学校など)ではない。」という記述は非常に意味があります。--Nichibi 2010年1月6日 (水) 10:11 (UTC)[返信]