ノート:大型自動車

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指定自動車教習所での教習について[編集]

>1994年の道路交通法改正により、それまで運転免許試験場での受験しか取得方法がなかった大型免許と大型第二種免許について、普通自動車と同様に指定自動車教習所での教習が可能となり、卒業検定に合格すると技能試験が免除されるようになった。

指定自動車教習所での教習がなかったのは二種で、一種は1994年以前からあったはずですが。検定の際に間違えて大型用のクランクコースへ入ってしまったことがありました。Starbacks 2006年7月3日 (月) 00:38 (UTC)[返信]
自動二輪と混同したのでしょうか。大型自動二輪なら1996年の改正法施行以前は試験場での検定しかなかったですから。寒波星人 2006年7月3日 (月) 15:42 (UTC)[返信]
(修正2006年7月5日 (水) 09:38 (UTC))

1956年に「11名以上」が要大型免許とされたとする件[編集]

> 1956年8月1日に大型免許と普通免許に区分され、普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車または最大積載量5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。

日本の運転免許の項にも同じ記述があるのですが、1960年の道路交通法施行の際には、このパラグラフの末尾の注にあるように、定員30名以上が要大型免許とされたはずです(その後、11名以上から要大型免許となるのは1970年にマイクロバス限定大型免許の試験が行われたときから)。1956年時点の法令を参照できる人はいらっしゃいませんか?HDI 2016年11月22日 (火) 03:33 (UTC)
国立公文書館のデジタルアーカイブで閲覧したところによると、「道路交通取締法施行令の一部を改正する政令」(昭和31年(1956年)7月31日政令第255号、同年8月1日施行)により改正された道路交通取締法施行令第50条第2項の表において、普通自動車免許で「普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びもっぱら貨物を運搬する構造の自動車のうち最大積載量5000キログラム以上のものを除く。)」を運転できると定められ、大型自動車免許にはそのような制限が付されずに単に普通自動車が運転できると定められていますので、1956年時点については本文の記載で差し支えないかと思います。
ただ、本文の書き方だと(注を見ないと)1960年以降も11名以上が要大型免許のように読めてしまうので、注の内容を一部本文に書いたほうがいいような気がします。 --2001:240:2AC7:6900:40E8:1C0E:6008:EE9E 2021年7月3日 (土) 04:16 (UTC)[返信]

改正前の大型一種・二種免許で特定大型車を運転できないとする件[編集]

> 改正前に大型免許(第二種を含む)を受けた者が(新)大型自動車を運転する場合、特定大型車の運転資格を満たす必要がある。

  • 一種免許についてはその通りです。道路交通法第85条第5項、道路交通法施行令第32条の2第1項により、「自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車」には四輪免許経験3年が必要です。
  • 記載が不正確だったので追記。法改正で大型車から中型車に区分替えになった車でも、旧法の特定大型車に該当するもの(危険物積載車両および緊急車両)を一種免許で運転する際には経験3年が必要です(道路交通法施行令の平成17年5月26日政令第183号による改正附則第6条)。--HDI 2016年11月22日 (火) 03:58 (UTC)
  • 二種免許があれば、旧法の時代から四輪免許3年は要らなかったと私は解釈します。法第85条第5項が縛っているのは一種免許であり、二種免許の効力を規定している法第86条各項には同様の縛りはありません。
  • なお、「そもそも四輪免許経験3年なしで大型二種免許を取れるのか?」という疑問が生じるかもしれませんが、答は「YES」です。法第96条第5項第1号、施行令第34条第4項により、1)旅客自動車の乗務員(バスガイドとか、路線バスがワンマン化される前の車掌とか)の経験が2年;2)旅客指定教習所の教習を修了;3)自衛隊で四輪車を運転した経験が2年;のいずれかがあれば四輪免許経験2年でOKとされています。
(以下補足)
  • 2)は二種免許の公認教習が始まった時点で新規の教習生受け入れを停止し、それまでに教習を修了した人のための経過措置として規定を残したと推測しますが、これは移行措置を定めて廃止すべきだったと思います。
  • 1)または2)を満たしても大型一種には運転経験3年が必要です。ただし3)については、そもそも自衛官が大型一種を取得する場合には運転経験は要りません。

--HDI 2016年11月22日 (火) 03:33 (UTC)

「本来中型免許の範囲となるところ」という注釈[編集]

> 自衛隊で使用されている73式大型トラックが法改正後は本来中型免許の範囲となるところ、部隊運用の関係上特例により自衛隊自動車訓練所で教習する場合に限り改正後も大型免許として取得するためである。

  • 73式大型トラックの記事に、73式は中型車であるという記述がありましたが、訂正しました。積載量6t、定員22人なので中型車のように見えますが、総重量が14tを超えるため大型車です。
  • 「本来中型免許の範囲となる」というのは寸法の話のはずです。73式の寸法は大型一種の標準試験車の基準を満たさず、自重が重いことを除いては中型一種の標準試験車の基準に適合します(施行規則第24条第6項)。そのため、施行規則別表第三では、自衛隊限定大型免許のコースの寸法は中型免許の例によるとされています。

--HDI 2016年11月22日 (火) 03:33 (UTC)