ノート:原産地名称保護制度

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

2020年7月26日 (日) 18:15‎版の改訂についてのノート[編集]

本文にも書いたが、単に原産地名称保護(PDO)ということだけでなく、もともとの記事の表題である原産地名称保護制度を欧州に置ける地理的表示の保護制度全般ととらえて記事を全とっかえした。PDOは欧州の地理的表示の保護制度の中の小さなエレメントにすぎず、これだけ取り出しても単に字引として記述にしかならないと考えたからである。日本やアメリカの地理的表示保護制度についても欧州の制度との比較する上で必要と考えた分だけ詳しく記述した。日本の例は身近で具体的な例を提供することを意図して記述した。アメリカの制度との比較は欧州の制度を論述するうえでの重要なテーマの一つであるようである。 ご専門の方から見ればおかしな書き方をしているところもあるかもしれない。自身で自覚してごまかして書いた部分は以下のとおりである。詳しい方にしかるべく訂正していただけるならとても嬉しい。

  • 欧州の規則の名前は英語による表題を直訳した。訳すにあたって、Regulation (EC)、Regulation (EU)は「欧州規則」、Council Regulation (EEC)、Council Regulation (EC)は「欧州理事会規則」、Commission Regulation (EEC)、Commission Regulation (EC) 、Commission Delegated Regulation (EU) は「欧州委員会規則」と訳した。ただし、お恥ずかしながら、それぞれの英語原文の表記の違いによって規則の何が違うのか、また,それぞれを正式にどのように訳すべきなのか承知していない。
  • 欧州の諸機関の訳についても同様で、欧州のいつのどの機関にどのような訳語をあてるべきなのか承知していない。自分なりの理解で勝手に訳語を当てている。
  • 地理的表示の保護制度に関する法律を表にまとめた個所があるが、私の独自研究と考える向きがあるなら削除していただいて構わない。また、重要な法律が入っていない、というようなことがあるかもしれない。最初は脚注に書いた参考資料の記述をもとに書き始めたのだが、本文を書いているとそれ以外の法律やら、改訂された法律やらが出てきたのでEUR-Lexで改訂履歴などを追いかけながらまとめたものである。
  • バングラディッシュの人の名前である「Rahman」を「ラマン」と表記した箇所がある。実際のところ、どう読むのかわからないのでいい加減な読み方で表記している。

--Bo-ci-an会話2020年7月26日 (日) 18:18 (UTC)[返信]