ノート:カゴメ

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標語の著作物性についての考察[編集]

標語が著作物にあたるか? についての裁判所の判断で有名な物はいわゆる「交通標語事件」でしょう。575調で表現された標語の作者が、57調の別な標語を使用した社団法人日本損害保険協会と広告代理店の株式会社電通を訴えた事件です。これについては、東京地裁判決で標語の著作物性を認めたうえで、類似性は無いとして請求を棄却しています。法律家の解説。また、原告はこれを不服として控訴しましたが、東京高裁はこれを控訴棄却しています。この二つの判決を見ると、標語・スローガンは無条件に著作物性があるわけではなく、むしろそれなりの工夫が無ければ認められないとさえ読めます。この場合には575調に読み込んだことが創作性の唯一の理由としており、57の2語しかない被告の標語は原告の権利を侵さないとしているのです。 さて、このカゴメの標語(企業理念)ですが、作成にあたって交通標語のような形式的・内容的制約は基本的にはありません。どんなテーマであっても消費者に自社を好ましく感じてくれるよう訴求できれば良いわけです。よって、様々な表現のなかから現在ある標語を作りだしたわけで、その表現には創作性を認めるのが相当と思われます。法律家がどのように考えるかは不明ですが、われわれは創作性ありとして考えておいたほうが無難であると思います。sphl 2005年2月18日 (金) 10:55 (UTC)[返信]

問題のある版について特定の版の削除を行いました。KMT 2005年5月13日 (金) 15:09 (UTC)[返信]