キープレフト

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キープレフトとは、道路における車両の左側通行を定めた国において、原則として道路の左寄りを通行すべきことを表す言葉である。これに対して、右側通行の国において右寄りを通行すべきという原則は「キープライト」と呼ばれる。

日本におけるキープレフト[編集]

日本の道路交通法においては、車両通行帯の有無で二通り規定されている。

道路交通法第18条(左側寄り通行等)[1]
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(以下略)

この条項では、車両通行帯のない道路(中央線のみの片側1車線道路、片側2車線以上でも公安委員会の指定がないもの等をいう。)では、自転車を含む軽車両については車道の左側端(路肩を除いた左端)を、自動車・原動機付自転車は左側(左側端および中央付近を除いた部分)を通行すべきことが規定されている。

道路交通法第20条(車両通行帯)[1]
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。

この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。

これらの規定は、高速道路に限らず、いわゆる一般道路を含めた規定であるが、大多数のドライバーには、一般道路であっても一番左側の車両通行帯を走行すべきという原則が存在することが理解されていないのが実情である。

キープレフトの意義[編集]

18条・20条いずれも、通常は道路の左側を走る事で対向車との接触を防ぎ、また、追越しや右折等がスムーズに行われることによる円滑な交通の実現を意図している。

キープレフトに対する誤解[編集]

キープレフトは道路交通法に規定されている言葉ではない。よって定義があいまいなものであり誤解も多い。 道路交通法では車両通行帯のある道路では原則一番左の通行帯(第一通行帯)を通行、車両通行帯の無い道路では道路の左側を通行しなければならないと規定されている。 しかしながら車線内の左寄りや、左側端から1mを走行しなければならないなどと教える自動車学校が多いのが現状である。 また、「二輪車は常に左側端を通行するべきだ」「キープレフトの規定は二輪車や自転車のみ」と考えている例もあるが、キープレフトは四輪車を含む全ての車両について適用されるものである。

脚注[編集]

関連項目[編集]