キャッチセールス

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キャッチセールスとは、路上や街頭などで呼び止め、路地裏雑居ビル喫茶店ファミリーレストランに同行させて勧誘を行うことをいう。和製英語である。キャッチ商法(キャッチしょうほう)、街頭キャッチ(がいとうキャッチ)ともいう。

概要[編集]

執拗かつ強引な勧誘(軟禁、監禁、強要、強迫といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種である。

対象顧客はおもに、契約の概念をよく知らない18歳から20代の若者、判断能力が不十分な知的障害者が被害に遭いやすく、また業者は異性を重点的に狙っている。契約時に、家族には相談しないように念を押されることが多く、これはクーリングオフ期間中の契約を解除をさせないのが目的である。

アポイントメント商法デート商法などと異なり、電話勧誘をしないため、個人情報をわざわざ入手する手間はかからないが、人が多数集まる繁華街や主要駅前、歓楽街、商店街で店舗や営業所を構える必要がある。

他の悪徳商法と同じだがその場で強引かつ、威圧的な口調で契約させようとするのが、この商法の手口である。強引に勧誘してきても、決して相手にはせずに、速やかにその場から無言で立ち去るのが肝心である。腕を強引に掴まれたり、通り道を立ち塞がるなどの嫌がらせ行為を受けたら、大声を出して助け求めるか、防犯ブザーを鳴らすことが肝心である。

一度これらの業者と契約するとカモリストに掲載され、二次勧誘が増える傾向がある。

キャッチセールスは自宅などに訪問販売員が訪問するわけではないが、特定商取引法でいう「訪問販売」に該当するので、クーリングオフの対象となる。

また、40代の元オウム信者が、信者獲得の勧誘手段としても行っていたと、証言している[1]

また、2022年4月1日の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられ、新成人である高校3年生がキャッチセールスのターゲットにされることが懸念されている。

対象の商材[編集]

また、よく扱われる商材は次のものが多い。

検挙された事例[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 若者信者が急増中 美女が逆ナンする『アレフ』の勧誘手口、リアルライブ、2014年1月25日、2015年3月22日閲覧。

関連用語[編集]