政治資金規正法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 政治資金規正法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和23年7月29日法律第194号 |
| 種類 | 公法 |
| 効力 | 現行法 |
| 主な内容 | 政治資金に関する一般法 |
| 関連法令 | 公職選挙法、政党助成法、国会議員資産公開法、政党法人格付与法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)は、1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した日本の法律。「政治資金規制法」は誤り。
概要
政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。
なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを「政治献金」と呼ぶことがあるが、これは法律用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もある。
本法に規定する政治団体は基本的には人格なき社団であるが、政党助成法上の政党要件を満たせば政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に基づき法人格を得ることができる。また、政党以外の政治団体であっても、他の法令に基づき法人格を有している例がある(自由民主党の政治資金団体である財団法人国民政治協会など)。
内容
- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 政治団体の届出等(第6条 - 第18条の2)
- 第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第19条 - 第19条の6)
- 第3章の2 国会議員関係政治団体に関する特例等
- 第1節 国会議員関係政治団体に関する特例(第19条の7 - 第19条の17)
- 第2節 登録政治資金監査人(第19条の18 - 第19条の28)
- 第3節 政治資金適正化委員会(第19条の29 - 第19条の37)
- 第4章 報告書の公開(第20条 - 第20条の3)
- 第5章 寄附等に関する制限(第21条 - 第22条の9)
- 第6章 罰則(第23条 - 第28条の3)
- 第7章 補則(第29条 - 第33条の2)
- 附則(第34条 - 第39条)
改正
1975年、全面的な改正が行われ、政治活動に関する寄附の制限が導入されるとともに、政治団体の収支公開が強化された。
1992年、政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが新設された。
1994年、リクルート事件を契機に行われたいわゆる政治改革四法のなかで、選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして改正。企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)、政治資金団体、新設された資金管理団体に限定。
1999年、資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止された。
2005年、日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。
2007年、事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が行われた。2008年、国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行(2009年分の収支報告書から適用)。
関連項目
外部リンク
- 選挙・政治資金制度(総務省) - 政治資金規正法の解説、総務大臣届出分の政治団体の政治資金収支報告書を公表
- 大阪府選挙管理委員会 - 政治資金規正法の概要