電波法施行規則
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電波法施行規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 施行規則 |
法令番号 | 昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1950年11月30日 |
施行 | 1950年12月1日 |
主な内容 | 電波法に関する手続き |
関連法令 | 電波法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。
構成
概要
用語説明
「指定無線設備」とは、不法無線局に用いられることが多い特定の周波数帯でかつ広く販売されている無線設備で総務大臣が指定したもののことである。
沿革
1950年(昭和25年)
6月に、昭和25年電波監理委員会規則第3号として制定、当初の構成は次のとおり。
- 第1章 総則
- 第2章 無線局
- 第1節 通則
- 第2節 周波数の公開
- 第3節 安全施設
- 第4節 船舶局の特則
- 第5節 無線従事者
- 第6節 目的外通信等
- 第7節 業務書類等
- 第3章 高周波利用設備
- 第1節 通則
- 第2節 安全施設
- 第4章 雑則
- 第1節 無線方位測定装置の保護
- 第2節 書類の提出
- 第5章 経過規定
- 附則
周波数の表示が規定された。
11月に、昭和25年電波監理委員会規則第14号として全部改正
1958年(昭和33年) 昭和33年郵政省令第33号により一部改正
- 特殊無線技士の種別および操作範囲は削除された。
- これらは無線従事者操作範囲令に規定された。
1961年(昭和36年) 昭和36年郵政省令第12号により一部改正
1965年(昭和40年) 昭和40年郵政省令第28号により一部改正
- 第4章 雑則
- 第1節 無線方位測定装置の保護
- 第2節 書類の提出
が、
- 第4章 雑則
- 第1節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等
- 第2節 無線方位測定装置の保護
- 第3節 提出書類
に改められた。
1971年(昭和46年) 昭和46年郵政省令第9号により一部改正
- 第4章 雑則
- 第3節 提出書類
が、
- 第4章 雑則
- 第3節 権限の委任
- 第4節 提出書類
に改められた。
1972年(昭和47年) 昭和47年郵政省令第13号により一部改正
- 電子レンジに対する型式指定制度が規定された。
- 高周波利用設備に対して型式指定を行うことにより、高周波利用設備許可状の取得を要さないこととなり、普及・利用を促進することとなる。
1983年(昭和58年)
昭和57年郵政省令第61号による一部改正の施行
- 1月より、市民ラジオが免許を要しない無線局になった。
昭和58年郵政省令第9号により一部改正
- 電波の型式の表示が改正された。
- アマチュア局に対しては、適用されなかった。
1985年(昭和60年) 昭和60年郵政省令第81号により一部改正
- 第3章 高周波利用設備
- 第1節 通則
- 第2節 安全施設
が、
- 第3章 高周波利用設備
- 第1節 通則
- 第2節 郵政大臣による型式の指定
- 第3節 製造業者等による型式の確認
- 第4節 安全施設
と改められた。
- 高周波利用設備に対して型式確認制度も規定され、電子レンジや電磁調理器はより簡易なこの制度の対象となる。
1986年(昭和61年) 昭和61年郵政省令第24号により一部改正
- 発射する電波が著しく微弱な無線局の規定が改正された。
- 従前の機器は経過措置により改正の公布日から10年間使用が許容された。
1987年(昭和62年) 昭和62年郵政省令第48号により一部改正
- 免許を要しない無線局の一種としてコードレス電話が規定された。
- 第4章雑則に、第2節の2 電波有効利用促進センターが追加された。
1993年(平成5年)
平成5年郵政省令第2号により一部改正
- 第4章雑則に、第2節の3 電波利用料の徴収が追加された。
平成5年郵政省令第61号により一部改正
- 第4章雑則
- 第2節の2 電波有効利用促進センター
が
- 第4章雑則
- 第2節の2 指定無線設備
- 第2節の3 電波有効利用促進センター
- 第2節の4 電波利用料の徴収
と改められた。
1994年(平成6年) 平成6年郵政省令第34号により一部改正
- 簡易無線の周波数は告示によるものとされた。
1995年(平成7年) 平成7年郵政省令第27号により一部改正
- 呼出符号または呼出名称のマークは、技術基準適合証明および技術基準適合認定のマークと統合され技適マークに一本化された。
2001年(平成13年) 平成12年郵政省令第60号による一部改正の施行
- 第3章第2節の、郵政大臣による型式の指定が、総務大臣による型式の指定と改められることとなった。
- 中央省庁再編の一環による。
2003年(平成15年)
平成15年総務省令第33号により一部改正
- 第2章第2節 周波数の公開が、周波数割当計画の公開と改められた。
平成15年総務省令第107号により一部改正
- アマチュア局に対しても、新しい電波の型式の表示が適用されることとなった。
2004年(平成16年)
1月よりアマチュア局に関する電波の型式の表示が改められる。
平成16年総務省令第57号により一部改正
- 第4章雑則
- 第2節の4 電波利用料の徴収
が、
- 第4章雑則
- 第2節の4 手数料等の徴収
- 第2節の5 電波利用料の徴収
と改められた。
2005年(平成17年)
平成17年総務省令第82号により一部改正
- 登録局の制度が規定された。
平成17年総務省令150号により一部改正
- 第4章第2節の5 電波利用料の徴収が、電波利用料の徴収等と改められた。
平成17年総務省令160号により一部改正
- 第4章雑則に、第2節の6 混信等の許容の申出が追加された。
2011年(平成23年) 平成23年総務省令第6号により一部改正
- 第2章無線局に、第4節の2 地球局、人工衛星局等の特則が追加された。
2013年(平成25年) 平成24年総務省令第56号および平成25年総務省令第19号により一部改正
脚注