陸上特殊無線技士

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陸上特殊無線技士
無線従事者免許証
(第一級陸上特殊無線技士)
平成22年4月以降発給
基本情報
名称陸上特殊無線技士
職種専門職
職域無線
詳細情報
必要技能法規電波無線工学
必須試験無線従事者国家試験
就業分野携帯電話事業者など多数
関連職業自衛官地方公共団体防災無線警察官による速度違反取締り(自動速度違反取締装置も含む)、気象庁での雨雲に対するレーダーによる気象観測、消防署NTTドコモKDDI沖縄セルラー電話ソフトバンクなどで、携帯電話基地局等、電波を取り扱う部門など。
陸上特殊無線技士
英名 On-The-Ground Special Radio Operator
略称 陸特
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 無線
試験形式 電気通信術実地モールス電信)※国内電信級のみ。
その他:筆記試験
認定団体 総務省
認定開始年月日 平成2年5月1日[1]
等級・称号 第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士
根拠法令 電波法
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格
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陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)とは、無線従事者の一種で電波法第40条第4号ハに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。平成元年(1989年)制定された。英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。

無線従事者免許証
(第一級陸上特殊無線技士)
平成22年3月まで発給

概要

政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級(二陸特)、第三級(三陸特)、国内電信級(国内電信)の4種に細別される。( )内は略称である。

従前の特殊無線技士(多重無線設備)は一陸特、(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は二陸特、(国内無線電信)は国内電信とみなされる。

  • あわせて、(国際無線電話)は第一級海上特殊無線技士、(無線電話甲)は第二級海上特殊無線技士にもみなされる。

総合無線通信士または陸上無線技術士の下位資格である。

操作範囲

電波法施行令第3条による。

種別 操作範囲
一陸特

1. 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

2. 前号に掲げる操作以外の操作で二陸特の操作の範囲に属するもの

二陸特

1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備

2. 三陸特の操作の範囲に属する操作

三陸特

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの

2. 空中線電力100W以下の無線設備で1250MHz以上の周波数の電波を使用するもの

国内電信 陸上に開設する無線局(海岸局海岸地球局航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。

第二級陸上無線技術士  第二級総合無線通信士
    ┃        ┃ ┃   ┃
   一陸特       ┃ ┃   ┃
    ┃        ┃ ┃ 第三級総合無線通信士  
   二陸特━━━━━━━┛ ┃   ┃
    ┃         国内電信 ┃
   三陸特━━━━━━━━━━━━━┛

陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第6号に規定する無線局で、船舶航空機の安全航行に関わる無線通信・無線航行の無線局と基幹放送局は除外されており、これらの操作又はその監督はできない。 また、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号に定義する陸上局とも異なり、陸上に固定された無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。 陸上に開設する無線局陸上局と異なる。陸上に固定されているとは限らず移動するものもある。 これら陸上の無線局や陸上に開設する無線局は国内通信のためののもので、国際通信に携わることはできない

  • 三陸特は、同報系防災行政無線固定局警察無線消防無線鉄道無線タクシー無線などの陸上移動局基地局ラジコンヘリコプターに搭載したり船舶・航空機に任意に持ち込む携帯局やその相手方の携帯基地局などの技術操作
  • 二陸特は、三陸特に加え、VSAT制御地球局(HUB局)や無線標定用(海上・航空無線航行用以外の)レーダーなどの技術操作
  • 一陸特は、二陸特に加え、空中線電力500Wまでの多重無線設備を使用した固定局などの技術操作
  • 国内電信は、船舶無線または航空無線以外のモールス電信による国内通信の通信操作
  • アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは無線設備の操作の範囲が限定されており、これをうけた無線工学の試験内容がアマチュア局の運用に必要な知識全般を証明するものではないからである。
    • 無線設備の操作については、国内電信は技術操作は規定されず、二陸特・三陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限定され、一陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」を超えるのは多重無線設備に限定される。
    • 無線工学の試験は、国内電信は無く、二陸特・三陸特は「無線設備の取扱方法」のみで「理論・構造・機能」まで出題されず、一陸特は「理論・構造・機能」(工業高校卒業程度)の範囲が「多重無線設備」に限定される。

変遷

平成13年(2001年)12月21日[2] 三陸特に人工衛星局により中継する以外の多重無線設備が追加された。

  • これにより二陸特の操作範囲も拡大したこととなる。

取得

次のいずれかによる。

三陸特は、目は見えないが耳が聞こえ口の利ける者にも免許が与えられる。 [3]

国家試験

日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。 また、学校等からの依頼により臨時試験を実施することがある。

試験方法及び科目

無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記による。但し、総務大臣又は総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)長が必要と認める場合は他の方法によることが、第5条に科目が規定されている。

一陸特
  • 無線工学
  1. 多重無線設備(空中線系を除く。)の理論、構造及び機能の概要
  2. 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
  3. 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
  4. 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
二陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
三陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
国内電信
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
  • 電気通信術
    • モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信

試験の水準は、一陸特が工業高等学校電気科又は電気通信科卒業程度、二・三陸特が中学校卒業程度である。

一部免除

  • 科目合格は規定されておらず、一度の試験で全科目に合格しなければならない。
  • 第二級総合無線通信士は、一陸特の法規が免除される。

筆記試験の形式及び時間

多肢選択式(マークシート)で、

  • 一陸特は無線工学・法規が180分(法規の免除者は150分)
  • 二・三陸特は無線工学・法規が60分
    • 盲人の三陸特の試験形式は公表されていないので日本無線協会へ問い合わせること。参考として科目と時間が同一の第四級アマチュア無線技士は、記述式による口述試験(口頭試問)である。
  • 国内電信は30分

定期試験の試験地および日程

  • 日本無線協会の本支部所在地。但し所在地以外に試験場を設定することがあり、この場合は申請時に選択が可能。
  • 平日が主であるが試験期によっては、土曜・日曜に実施することがある。

受験料

平成26年(2014年)4月より、一陸特5,352円、二陸特及び三陸特5,152円、国内電信4,552円。

  • 臨時試験で受験票が郵送によらない場合は、受験票送付用郵送料52円は不要。
実施結果
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 13,941 6,472 1,217 148 14,064 4,997 1,305 202 13,941 6,472 1,217 148 12,990 7,149 1,134 139
受験者数(人) 11,031 6,204 1,125 123 11,306 4,752 1,195 169 11,031 6,204 1,125 123 9,948 6,879 1,029 110
合格者数(人) 3,442 4,568 970 29 3,332 3,685 982 47 3,442 4,568 970 29 2,996 5,126 841 27
合格率(%) 31.2 73.6 86.2 23.6 29.5 77.5 82.2 27.8 31.2 73.6 86.2 23.6 30.1 74.5 81.7 24.5
年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度  
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 12,625 6,206 1,240 141 12,583 6,472 1,211 137 11,670 5,640 1,188 161
受験者数(人) 9,667 5,930 1,118 118 9,401 6,182 1,119 111 9,188 5,387 1,103 129
合格者数(人) 2,910 4,337 956 26 2,894 4,604 934 26 2,786 4,128 942 29
合格率(%) 30.1 73.1 85.5 22.0 30.8 74.5 83.5 23.4 30.3 76.6 85.4 22.5

養成課程

養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。

  • 一陸特の受講には、工業高等学校電気科又は電気通信科卒業以上の学歴もしくは同等以上の学力の制限[4]があり、業務経歴や資格保有などもなければ、選抜試験の合格を要する。
  • 日本無線協会は国内電信以外を一般公募または団体から受託し実施している。
  • 実施団体の条件から非営利性が削除されて以後、一陸特・二陸特・三陸特の養成課程に株式会社が参入している。
  • 警察では無線電話(音声通信)のみではなくスピード違反取締りにレーダーを使用するため、警察学校で二陸特の養成課程が行われている。
    • 従前はレーダーが特殊無線技士(無線電話乙)の操作範囲外であったため、特殊無線技士(レーダー)の養成課程も行われていた。
  • 消防学校では、二陸特または三陸特の養成課程が行われている。
  • 在勤・在学者を対象に実施する企業・学校もある。
  • 直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧[6]を参照。
無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線工学 法規 電気通信術
一陸特 48時間以上 6時間以上
二陸特 4時間以上 5時間以上
三陸特 2時間以上 4時間以上
国内電信 5時間以上 200時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

  • 日本無線協会の二陸特短縮コース(無線工学1時間、法規1時間)および一陸特・二陸特・三陸特の科目免除はこの規定による。

修了試験の形式及び時間

無線従事者規則に基づく総務省告示 [7] に規定されている。

筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。筆記試験の一部を記述式とすることを妨げてはいない。

  • 一陸特は無線工学が90分、法規が50分
  • 二・三陸特は無線工学、法規が各々45分
    • 三陸特については、盲人に対する実施を考慮し、CBTや筆記以外の方法をとれるとしている。
  • 国内電信は法規が45分、電気通信術は同等。

受講料は実施団体ごとに異なり、平日と休日で異なる設定をしていることもある。補習や追試験・再試験についても同様で別途、料金を徴収することもある。

長期型養成課程

1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングにより実施することができる。

  • 学校、学科については長期型養成課程一覧[8]を参照のこと。
無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線機器 空中線系及び電波伝搬 無線測定 電波法令 電気通信術
一陸特 70時間以上 24時間以上 9時間以上 12時間以上
二陸特 8時間以上 2時間以上 1時間以上 10時間以上
三陸特 3時間以上 2時間以上 1時間以上 8時間以上
国内電信 10時間以上 240時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

実施状況
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 33 289 333 1 37 289 574 2 30 325 608 1 42 334 568 1
受講者数(人) 941 15,848 12,890 30 1,091 15,022 19,746 35 796 15,160 22,903 27 963 15,482 21,123 13
修了者数(人) 913 15,755 12,863 30 1,060 14,914 19,668 35 784 15,063 22,562 27 935 15,451 21,096 13
修了率(%) 97.0 99.4 99.8 100.0 97.2 99.3 99.6 100.0 98.5 99.4 98.5 100.0 97.1 99.8 99.9 100.0
年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度  
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 59 329 569 0 77 307 489 1 72 304 531 0
受講者数(人) 1,309 14,844 20,857 0 1,602 14,221 18,727 3 1,554 14,747 20,700 0
修了者数(人) 1,271 14,801 20,837 0 1,584 14,134 18,706 3 1,520 14,706 20,666 0
修了率(%) 97.1 99.7 99.9 98.9 99.4 99.9 100.0 97.8 99.7 99.8

学校卒業

  • 短期大学を除く大学は、一陸特
  • 短期大学又は高等専門学校は、二陸特
  • 高等学校又は中等教育学校は、二・三陸特
    • 上記の学校には同等と認められるものを含む。
  • あらかじめ総務大臣が科目を確認していればその科目を修了して卒業すれば免許が与えられる。
    • 学校、学科、科目については科目確認校一覧[9]を参照のこと。

資格および業務経歴

取得者数

取得者数の推移
  一陸特(人) 二陸特(人) 三陸特(人) 国内電信(人)
平成8年度末 120,037 833,886 186,793 10,834
平成9年度末 124,483 849,806 199,339 10,873
平成10年度末 129,156 863,775 210,915 10,903
平成11年度末 133,520 877,559 222,681 10,958
平成12年度末 138,041 891,294 233,872 11,020
平成13年度末 141,977 906,943 244,410 11,056
平成14年度末 145,670 926,854 255,387 11,098
平成15年度末 150,189 946,602 267,564 11,161
平成16年度末 154,186 964,442 279,206 11,226
平成17年度末 157,708 982,999 291,978 11,305
平成18年度末 161,554 1,001,565 307,290 11,370
平成19年度末 165,792 1,021,105 323,349 11,434
平成20年度末 170,224 1,040,041 338,380 11,508
平成21年度末 175,688 1,059,962 362,596 11,598
平成22年度末 181,244 1,080,339 388,495 11,649
平成23年度末 185,762 1,101,075 411,111 11,692
平成24年度末 191,044 1,121,304 433,697 11,726
平成25年度末 196,658 1,141,538 454,802 11,757
平成26年度末 202,097 1,161,096 477,601 11,784
   

この節の統計は、総務省情報通信統計データベース 資格・試験による。

制度の変遷

平成4年(1992年)10月より、三陸特は盲人でも取得できることとなった。[11]

平成8年度(1996年4月)より、次に掲げる方法で取得できることとなった。

  • 長期型養成課程または科目確認校卒業[12]
  • 資格および業務経歴[10]

平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。[13]

平成25年度(2013年4月)より、養成課程(長期型養成課程を含む。)でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[14]

その他

任用の要件

  • 一陸特は、
    • 電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等の点検員
    •  同 判定員(業務経歴を要する。)
    • 電波法第38条の8第2項に規定する技術基準適合証明の登録証明機関の証明員(業務経歴を要する。)

受験・受講資格

実態

  • 陸上移動局同士、携帯局同士で無資格者が運用可能とするための相手方の無線局の管理者[16](宰領通信の管理者)は、三陸特以上を要する。
  • 警察無線・消防無線・鉄道無線などの基地局には、三陸特以上(周波数によっては二陸特以上)を要する。
    • 警察無線の無線電話用固定局・基地局の通信従事者は二陸特をあてる[17]とされている。
  • 多重無線設備を使用した固定局には、三陸特以上(空中線電力によっては一陸特以上)を要する。
  • 気象庁気象レーダーなど無線標定用のレーダーには、二陸特以上を要する。
    • 陸上の無線局には無線標定用の無線局を含むが無線航行局は含まれないことによるもので、海岸局航空局無線航行陸上局などの無線航行用のレーダーは、陸上にあるが海上系又は航空系の無線従事者を要する。
  • 携帯局は船舶上・航空機上にある場合、すなわち海上・上空にあっても三陸特以上で操作できる。
    • 携帯局は陸上の無線局であり、船舶・航空機に施設した無線局ではないので、海上系又は航空系の無線従事者では操作できない。
  • エリア放送地上一般放送局で無線従事者を必要とする場合には、三陸特以上を要する。
  • 国内電信を必要とする無線局は、防衛省の一部の局などごく僅かである。

脚注

  1. ^ 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則改正の施行
  2. ^ 平成13年政令第422号による電波法施行令改正
  3. ^ 無線従事者規則第45条第3項第1号(総務省法令データ提供システム)
  4. ^ 無線従事者規則第21条第3項(同上)
  5. ^ 第三級陸上特殊無線技士養成課程募集ガイド (PDF) ベータテック
  6. ^ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  7. ^ 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(同上 総務省電波関係法令集)
  8. ^ 長期型養成課程一覧 (PDF) (同上 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  9. ^ 科目確認校一覧 (PDF) (同上 同上)
  10. ^ a b 平成8年郵政省告示第150号 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件(同上 総務省電波関係法令集)の平成8年4月1日施行
  11. ^ 平成4年郵政省令第63号による無線従事者規則改正
  12. ^ 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正の平成8年4月1日施行
  13. ^ 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
  14. ^ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正と平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
  15. ^ 消防法施行規則第33条の8第1項第8号及びこれに基づく平成6年消防庁告示第11号第2項第6号
  16. ^ 電波法施行規則第33条第7項(2)および(3)参照
  17. ^ 昭和40年警察庁訓令第3号 警察無線通話要則 第19条 (PDF) (警察庁 法令・訓令・通達等 警察庁の訓令)

外部リンク