配達時間帯指定郵便

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配達時間帯指定郵便(はいたつじかんたいしていゆうびん、略称:時間帯郵便)は、(指定日の)指定時間帯に配達する郵便サービス。翌朝10時郵便の後継郵便サービスに該当する[1]。2013年10月1日から取り扱いが開始された。

概要

午前(8時~12時)・午後(12時~17時)・夜間(17時~21時)の3区分から配達時間帯を指定できる。ただし、「速達で最短で配達できる時間帯」から起算して3区分から選べる。例えば「速達だと翌日午後配達の地域」の場合は「翌日午後、翌日夜間、2日後午前」の3区分のみから選べる。「配達日指定」のオプションとセットで利用することはできない。なお、時間帯内の細かい時間指定は不可となっている。

時間帯郵便を利用するにあたっては、宛名書きは、専用の伝票への記入が必要である。差し出す日時をもとに、指定時間帯で配達できるか局員による判定が必要のため、窓口での差出でなければならず、ポストへの差出はできない。

時間帯郵便は、書留扱いと普通扱いの2種類があり、伝票も異なる。

書留扱いの場合は「時間帯指定の宅配便」とほぼ同様の方法で配達するため、受取人のサインが必要となり、留守だと不在通知を入れて局に持ち戻りとなる。

普通扱いの場合は、まず受取人への手渡しを試みるのが正しい配達方法である。ただし会社宛ての場合は、受取人本人に手渡しではなく、書留の受取担当者への手渡しでよい。個人宅宛ての場合は同居の家族への手渡しでよい。受取人宅が留守の場合は郵便受けに配達する。

追跡番号が付いているので、郵便追跡サービスが利用できる。

速達との違い

時間帯郵便は、手渡し配達であり、追跡番号も付き、配達予定日時も確定しているため、速達よりも確実性の高いサービスといえる。なお、速達は現在は基本的に手渡し配達を行っていない。

取扱いのできない地域・場所

  • 定期便が毎日運航されていない島しょ
  • 著しく交通が困難な山間部
  • 法令等で立ち入りが禁止制限されている場所(ただし、当該施設等から許可や申請等がある場合は配達可能)

脚注・出典

  1. ^ 配達時間帯指定郵便の新設等(2013年5月28日プレスリリース、日本郵便株式会社) (PDF)

関連項目

外部リンク