道路占用許可

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道路占用許可(どうろせんようきょか)は道路法にもとづき道路管理者(一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣、指定区間外であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、都道府県道であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、市町村道であれば市町村長)が道路上などに継続して施設を設置しすることを許可すること。講学上は特許である。

道路の占用の許可

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。(道路法第32条)

占用料の徴収

道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができるとされている。(道路法第39条)

その他

道路占用工事企業者連絡協議会(略称は「企連協」)。工事に際し占有を行う業者の調整を行う団体。 河川にたいする占用許可は「河川占用許可」。

関連項目