道路占用許可
道路占用許可(どうろせんようきょか)は道路法にもとづき道路管理者(一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣、指定区間外であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、都道府県道であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、市町村道であれば市町村長)が道路上などに継続して施設を設置しすることを許可すること。講学上は特許である。
道路の占用の許可
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。(道路法第32条)
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管(水道管)、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- これらの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
占用料の徴収
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができるとされている。(道路法第39条)
その他
道路占用工事企業者連絡協議会(略称は「企連協」)。工事に際し占有を行う業者の調整を行う団体。 河川にたいする占用許可は「河川占用許可」。