車線

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車線(しゃせん)とは、車道の通行を円滑に行えるように設置される線の事。白線ではなく走行ライン。走行車線、追越し車線、登坂車線、片側一車線等がある。別の車線へ移動することを車線変更と呼ぶ。

交通工学における車線

日本の法律における車線

車線の定義

道路法令(道路構造令)の用語の一種。

道路構造令では、車線は次のように定義されている。

  • 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く)をいう(道路構造令第2条第1項第5号)。

車道が、線で区切ってあるときに、自動車等が通行できる部分をいう。||マークが中央線、|が車線と車線の区切り(車線境界線)だとすれば、以下のようになる。

 2車線の道路       |↑||↓|

 4車線の道路      |↑|↑||↓|↓|

 6車線の道路    |↑|↑|↑||↓|↓|↓|

 8車線の道路  |↑|↑|↑|↑||↓|↓|↓|↓|

車線の数え方は、往復(両側)の合計で数えることになっており(道路構造令第5条第2項、第3項など)、「2車線道路」とは、もっとも普通に見られる、往復で2車線となっている道路をいう。鉄道の「単線」、「複線」が往復の線数をいうことと同じである。近年、片側での車線数を言うことがあるが、法令上は間違いである。

また、中央線が無く、大型自動車同士のすれ違いが不可能な狭隘道路を「1車線」などと表現する。また多くの部分が1車線であるものの、ところどころに待避所が設けられていたり、見通しの悪いカーブの部分だけ(カーブの内側に)道幅を広げて向こう側が見えやすくしたりする道路改良工事を『1.5車線化』といい、低予算でスピーディーに施行できるとして地方で注目されている。

  1.5車線化イメージ図    |↓|
                   |↑ | <待避所を設置>
                            |↓|

例えば石川県道28号大谷狼煙飯田線では2車線化の計画を1.5車線化に変更することで、30億円かけて平成51年までに完成する計画だったのが3億円で平成17年に完成し、予算は10分の1、工期は34年も短縮になった[1]

車両通行帯との関係

似た用語に、道路交通法令の用語として、車両通行帯がある。これは、片側2車線以上の道路と同義であると誤解されがちであるが、車両通行帯は公安委員会の指定により片側2車線以上の道路に設置されるもので、車両通行帯(法第20条第1~第3項)、路線バス等の優先通行帯(法第20条の2)、道路標示による進路変更の禁止(法第26条の2第3項)、指定通行区分(法35条第1項)、交差点における優先関係(法36条)等の道路交通法上の規定の適用に関わっているものの、単に片側2車線であることをもって車両通行帯であるかどうかの判別は困難である(詳細は車両通行帯参照)。なお、中央線のない道路や片側1車線の道路は「車両通行帯のない道路」と表現することとなる。

また、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ、進行する車線を変更すると言う意味で、一般的には使われるが、これも道路交通法令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では進路変更となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線又は車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。

脚注

  1. ^ 地域で育てる安全・安心みちづくり(石川県土木部道路建設課)

関連項目