起訴

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起訴(きそ)とは、訴えを提起すること、すなわち、裁判所に対し申立人(検察官原告)の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めることをいう。

刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。

訴えの提起(民事訴訟法)

訴えの提起は、原告(原告訴訟代理人)が裁判所に訴状を提出して行う。訴えが裁判所に提起されると、被告への訴状の送達がなされ、その時点で訴訟が係属する

対義語は「訴えの取下げ」である。

公訴の提起(刑事訴訟法)

詳しくは、「公訴」を参照のこと。

在宅起訴

在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の被告人刑事施設勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。

不起訴・起訴猶予

検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求略式命令請求)がされない処分をいう。 ちなみに不起訴・起訴猶予になる場合は以下の通りである。

訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。

関連用語

外部リンク